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退職勧奨通知書面の必要性

経営不振のため、一定年齢以上の社員を対象に、退職勧奨を予定しています。勧奨する際に書面を用意して説明し、合意したら社員に署名捺印をしてもらう考えですが、説明する際の書面は必要でしょうか。

投稿日:2011/02/15 09:32 ID:QA-0042518

バルバルさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職勧奨の説明方法に関しまして直接法的な定めはございません。

それ故文書が必要とまではいえませんが、退職勧奨の事実・内容を明確にしておくことは万一労使間でトラブルとなった際の証拠として役立つものといえます。

従いまして、出来れば日付等も入れて文書化し記録を残しておくべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/02/15 09:52 ID:QA-0042519

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/02/15 09:59 ID:QA-0042521参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 特に必要はない 」 はないが、あれば、「 極めて有用 」

※..説明用書面が必要かと問われれば、「 特に必要はない 」 というだけのことになります。然し、① 対象者全員に、会社の意のあるところを正しく、同じレベルで伝えること、及び、② 説明のドキュメントとしての記録の観点からは、有用と言うより、欠かせないことだと思います。

投稿日:2011/02/15 10:36 ID:QA-0042523

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/02/15 11:03 ID:QA-0042524大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

セットツール

勧奨の内容を記して、それに合意する旨をサインするというセットは、後でもめないための基本設定と言えます。特に何らかのパッケージを付けて退職合意を取るのであれば、ぜひ書面で合意した契約内容を明記して下さい。
説明ツールというより、御社を守るための証拠になります。逆にこれがないと、退職を強要された、と申し立てた際に、後でもめごととなる恐れがあります。

投稿日:2011/02/15 23:27 ID:QA-0042535

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/02/17 08:23 ID:QA-0042589大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答させていただきます。

お問い合わせ件について、ご回答させていただきます。
退職勧奨は会社が社員に対して退職を勧める行為であり、社員がこれに応じるかどうかは社員の自由です。社員本人の自由な意思が確保されている限り、退職勧奨を行うこと自体何ら制限はありません。よって、説明の際の書面の有無も自由です。しかし説明の際、社員に書面で明確な退職勧奨の理由や退職金の上積みなどを明確にしておくことで、その後のトラブルを避けられる可能性がありますので書面で明示することもよいでしょう。
自由に退職勧奨をできるとしても,労働者が自由な意思決定を妨げられるような退職勧奨は出来ず,説得の回数,説得のための手段・方法は社会通念上相当であることが求められ,「強制的」「執拗なもの」「脅迫や詐欺」に類する行為があった場合には不法行為に当たりますので、ご注意ください。
退職勧奨をするときは、給料の何か月分かを上積みすること、さらに退職金制度がある場合には、規定の額の退職金に加えて一定額を上積みするなど勧奨に応じやすいような条件を提示して行うことも重要になってきますので、ご検討してみてはいかがでしょうか。
また、ご質問内容からしますと、雇用保険の失業給付について申し上げますと、社員が「直接、間接の退職勧奨に応じて退職した場合」は、退職に「正当な理由」があると判断され会社都合退職となります。
優遇される点として、3ヶ月間の給付制限が課されない、失業給付日数が長くなります。この点をお話するのもよいでしょう。

投稿日:2011/02/16 21:58 ID:QA-0042579

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/02/17 08:23 ID:QA-0042590大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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