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産休中の確定拠出年金取扱について

お世話になります。
弊社では育児休業中の確定拠出年金の拠出はストップする旨を規程に定めていますが、
産休中の取扱については明記していません。
(よって以前より拠出継続としていました)

この拠出をなくすことは違法となるのでしょうか?
また、前払い金給付として給与加算している場合においても
ストップすることは違法となるでしょうか?

乱文恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/02/03 21:56 ID:QA-0042344

*****さん
長野県/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

産休中の取り扱い

就業規則などに定めていない場合、就業規則にあると思いますが、労基法等の諸法令に従うことになります。
労基法などの諸法令によると、産休に関して解雇規制があること、それと産休は基本的に無給であるとされています。
この場合の無給とは月例賃金を指していますから、その類推でその他の報酬も支給しないことは違法ではないと言えるでしょう。
労基法等の労働関連諸法令に関しては、労働基準監督署が監督しています。
労基署はかつて安定雇用が前提であれば、会社側に立った判断することもありましたが、民主党への政権交代後、立入調査が強化されており、運用は変わっています。したがって、迷うところがある場合、会社側が労基署に相談されることが1つの決め手になります。
また、参考までに申し上げると、労使の紛争がある場合、労働審判が導入されましたが、これは会社側寄りの立場で裁判が下される傾向が強くなりました。
社労士は法令や通達をそのまま紹介することが多いですが、法律には解釈や判例があり、最終的にどれが適切で不適切かは裁判官ないし法を監督している労基署が強く関係して決まることです。

投稿日:2011/02/03 22:38 ID:QA-0042346

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

確定拠出年金における会社拠出の掛金につきましては、労働基準法上の賃金には該当しないと考えられています。その一方で、産休中等における具体的な取り扱いにつきまして、明確な法的定め等は見られません。

それ故、拠出をなくす事自体が直ちに法違反になるとまでは言い切れませんが、法定の産休期間は比較的短いですし人事管理面での配慮といった点からもそのまま給与加算等もせず拠出継続をすべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/02/03 23:33 ID:QA-0042350

相談者より

大変参考になりました。
継続して拠出を行いたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2011/02/22 20:27 ID:QA-0042656大変参考になった

回答が参考になった 0

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