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2次健診受診勧奨におけるプライバシー

いつもお世話になっております。
普段から頻繁に活用させて頂いており、ありがとうございます。

当社の就業規則では、2次健診について明文化されておらず、
費用も自己負担(健保の補助があるので実質無料)で、業務外扱いになります。

そのため2次健診の結果提出を強制することが難しい状況です。
健康診断業務担当者として私の意見は2次受診の受診・未受診を会社として把握したいのですが、
プライバシーの侵害になるで、把握しないという慎重な意見もあります。

生産部門は要精密検査者全員に対して健診後対応がありますが、
私が所属する営業部門のような事業所は、健診後対応が希薄となっており、
別の営業部門を持つ事業所では、健診結果による産業医面談を実施していますが
要精密検査者の一部です。

■質問1
私の所属する事業所では、月1の産業医面談はあるものの重病者やメンタルヘルス等の対応で
コスト等がいっぱいで、健診後の受診勧奨まで出来ないのが現状です。
上記のような私の事業所の対応は、受診フォローとして希薄なのでしょうか?
労安法上も含めご意見いただきたく思います。

■質問2
産業医が他の案件でいっぱいの場合、コストを抑えた受診勧奨方法はあるのでしょうか?
社員全員に2次健診を促す通達や保健師の活用など考えておりますが、
他社事例も含めて知恵をお借りできないでしょうか?

■質問3
また当社のように、2次健診について就業規則上の明文化されていない場合、
2次健診対象者が業務都合(忙しい等の理由)で2次健診に行かないときは、
上司に2次健診の理由に業務調整し受診を促すことは、個人情報の漏洩などに該当するのでしょうか?
このあたりも法律を絡めアドバイスいただけると幸いです。

長文となりますが、何卒ご助言いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/01/31 17:59 ID:QA-0042265

総務さん
東京都/精密機器(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず会社には、労働安全衛生法等におきまして労働者の健康状況に留意し健康障害の防止を図る等職場における安全配慮義務がございます。それ故、健康診断の受診や結果の保存等そうした目的の下に必要とされる限りの措置を採ることは、個人情報保護の観点から直接問題になる事ではないものといえます。但し、法令で義務付けの無い措置に関しまして、受診等を強制することは原則として出来ません。

その上でご質問にお答えいたしますと‥ 
■質問1:労働安全衛生法上では、要検査者に対する2次検査の義務付けは定められていません。厚生労働省による「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」においても、ご認識の通りあくまで再検査等の勧奨が示されているに過ぎません。従いまして、御社の対応が直接法令違反とはいえず特段希薄な管理とまではいえませんが、健康障害の発生リスクが高くなる事は避けられないものといえるでしょう。 
■質問2:あくまで「勧奨」ですので、コストというよりはいかにして健康への関心・自覚を高めてもらうかといった意識付けの仕方が重要になります。産業医が忙しければ、人事担当者等があらかじめ産業医に起こりうる健康障害等二次検査を受けない場合の問題について意見を伺い、それを従業員に面接等で伝えるといった方法が考えられます。面と向かって話す事により、従業員側の考え方も分かりますし意識付けが目的であれば保健師でなくとも出来るものといえます。 
■質問3:受診を促すこと、つまり勧奨であれば、そもそも個人情報漏洩可能な段階に至っておりませんので問題はございません。また勧奨に従って二次検査を受けた結果を報告してもらうことも当人の同意さえあれば可能ですが、そうした情報について第三者に漏洩した場合には当然ながら個人情報保護違反が問われます。つまり、同意を得て情報を取得することは認められますが、情報漏洩等目的外に利用されたりすることが無いよう厳重に管理する事が最重要になります。

投稿日:2011/01/31 18:51 ID:QA-0042268

相談者より

コメントありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/02/23 10:04 ID:QA-0042665参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

二次検診に対する対応

総論を言えば、今後、二次検診は業務内とし、費用も会社が一部でも負担すべきと考えます。そうすることで、実施も円滑化されます。
■質問1私の所属する事業所では、月1の産業医面談はあるものの重病者やメンタルヘルス等の対応でコスト等がいっぱいで、健診後の受診勧奨まで出来ないのが現状です。上記のような私の事業所の対応は、受診フォローとして希薄なのでしょうか?労安法上も含めご意見いただきたく思います。⇒メンタルヘルスの問題の潜在化などが懸念されます。単なる内科診断ではなく、メンタルクリニックを含めた診察を行なうのが方向性でしょう。
■質問2産業医が他の案件でいっぱいの場合、コストを抑えた受診勧奨方法はあるのでしょうか?社員全員に2次健診を促す通達や保健師の活用など考えておりますが、他社事例も含めて知恵をお借りできないでしょうか?⇒要注意かどうかは普段の勤務状況でわかるでしょうから、日常から従業員の健康状態に関心を持つべきでしょう。血液検査などでわかる内科系疾患はそんなにプライバシーはないと思います。問題は精神科でしょう。
■質問3また当社のように、2次健診について就業規則上の明文化されていない場合、2次健診対象者が業務都合(忙しい等の理由)で2次健診に行かないときは、上司に2次健診の理由に業務調整し受診を促すことは、個人情報の漏洩などに該当するのでしょうか?⇒就業規則に明文化されていなくても、一般則として、上司の指示命令権がありますから、それによって二次検診を受けさせることは可能です。また、個人情報の問題は別次元です。結果に関して上司ではなく、直接、人事部門などが受け取る仕組みは必要かもしれないですし、本人の健康状態に関するプライバシー配慮は大切なことです。しかし、健康状態を把握することがプライバシーを侵害するわけではないです。健康状態は勤務に影響するからです。また、会社には従業員に対する安全配慮義務があります。

投稿日:2011/02/01 10:11 ID:QA-0042272

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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