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フレックスタイム制度下での出張時間の扱い

4月から出張の多い職種(顧客サイドでのハードメンテナンス)に対してフレックスタイム制を導入する予定なのですが、次の事項で悩んでおります。
就業規則では移動時間は労働時間とはしないと規定されているのですが、フレックスタイム制は労働者自らが始業・終業時刻を決められるとされています。実際に、移動後、現地で作業開始となると、既に始業時刻を決められる労働者の権利を実質上奪うものにはなりはしないかと危ぶんでおります。これはどのように考えればよろしいのでしょうか。

投稿日:2011/01/20 13:44 ID:QA-0042058

hideさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法的に明確な取り扱いについて定められてはいませんが、勤務開始時刻を指定しないのであれば、出張を命じる事自体は可能といえます。

しかしながら、出張業務において出張先での始業時間が事前に決まっており、労働者自ら時間変更する事が出来ないようであれば、もはやフレックスタイム制の要件を満たしていないものと考えられます。

従いまして、こうした時間的に融通の利かない出張を伴う部署において、フレックスタイム制を導入する事には無理があるというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/01/20 23:07 ID:QA-0042078

相談者より

ご回答ありがとうございました。
顧客との調整のなかで作業開始時刻ではなく、作業日という日単位でのサービス業務を行なう方向で検討してみます。せめて午前か午後という枠組みで囲むことも、時間的に融通の利かぬことになりますでしょうか。

投稿日:2011/01/21 07:53 ID:QA-0042079大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、具体的に始業・終業時刻を指定しなければ差し支えないものといえるでしょう。ある程度時間の囲いが必要であれば、あらかじめフレキシブルタイムとしてそうした範囲を設定されることも考えられます。いずれにしましても労働者が自ら決める事が全く出来なくなる状況だけは避けるようにすることが重要です。

投稿日:2011/01/21 10:06 ID:QA-0042081

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/01/21 10:10 ID:QA-0042082大変参考になった

回答が参考になった 0

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