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派遣スタッフの出産手当金について

2年間稼動していた派遣スタッフが出産することになり契約満了します。稼動中の全ての期間、保険加入していたとすると、保険喪失しても6ヶ月以内に出産する場合は、出産育児手当金・出産手当金の両方とも支払わなければならないのでしょうか。出産手当金については、産前42日産後56日の期間、標準報酬日額の60%支給ということですが、退職してた場合の標準報酬日額はいつ時点のものを計算すればよいのでしょうか?お手数ですがご教示賜りますよう宜しくお願い致します。

投稿日:2006/03/14 12:23 ID:QA-0004045

*****さん
大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

出産手当金について

ご質問の意図に沿っているか不明ですが回答します。

出産育児一時金や出産手当金は、あくまで健康保険から支払われるものですので、会社としては特に支払う必要はないものです。

制度の概要としては以下の通りです。
1年以上健康保険に加入していれば、保険喪失してから6ヶ月以内に出産した場合、喪失後でも出産育児一時金や出産手当金は受給できます。また、その場合の出産手当金の計算で使用する標準報酬日額は、退職した時点の標準報酬日額を使用します。

投稿日:2006/03/14 22:08 ID:QA-0004050

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。畑中です。
 よろしくお願いいたします。
 
 資格喪失後の出産育児一時金および出産手当金のご質問ですね。
 1年以上健康保険の被保険者であれば資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合、
 出産育児一時金および出産手当金が支払われます。
 
 ただし、会社が出産育児一時金および出産手当金を支払わなければならないわけ
 ではなく、政府管掌健康保険または健康保険組合の方から支払われますのでご安心
 ください。

 標準報酬月額の60%は退職したときの標準報酬月額であり、その60%となります。

 ありがとうございます。
 ご健闘をお祈りいたします。
 

投稿日:2006/03/22 16:28 ID:QA-0004121

相談者より

どうもありがとうございました。助かります。

投稿日:2006/03/22 17:16 ID:QA-0031685大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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