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労働時間の計算について

現在フレックス制で月単位で労働時間を出し、不足分は翌月に清算することにしています。翌月末に不足分があった場合は、その分は、欠勤控除(ほとんどの場合は有給休暇で清算)としています。労働時間の計算ですが、端数処理について教えて頂きたいと思います。例えば、10:08にスタートし、20:03に終わったとします。時間数は9時間55分ですが、ここから昼休憩1時間を引いて、8時間55分。この場合は、9時間働いたとみなされる訳でしょうか?15分単位で切り上げなければならないとすると、8時間46分の場合は、9時間の労働時間になるのか、または、弊社の場合、タイムカードを使用し、端数の処理をしていませんので、1ヶ月の所定労働時間から、1ヶ月分の実労働時間を引いて、その過不足を見るべきなのか、というところです。つまり、1日分ずつ計算するのか、1ヶ月足してから、日数分で計算するのかというところです。人によっては、ほとんど8時間を超えて働いていない場合、少しの時間のために、不足時間が発生する場合もあるので、慎重にしたいと思います。また、年度末で、思った以上に有給休暇の消化日数が多くなるので、間違いのない処理をしなければ、欠勤控除が発生する恐れがあるからです。賃金に関わる部分ですので、問題のないようにしたいと考えています。よろしくお願い致します。

投稿日:2006/02/15 14:37 ID:QA-0003702

*****さん
兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労働時間の計算について

フレックスタイム制の場合、1ヶ月の所定労働時間から、1ヶ月分の実労働時間を引いて、その過不足を見るというのが正しいやりかたですので、今のやり方で問題ありません。
また、1日ごとに切り上げる必要もありません。

もし、これが逆に1日ごとに30分未満を切捨ている場合は違法となります。
参考までに法的に謳われているのは、『1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること』となっております。

投稿日:2006/02/16 22:36 ID:QA-0003721

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

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