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1年単位の変形労働時間制における残業

当社は1年単位の変形労働時間制を導入しております。基本的な質問で申し訳ないのですが、この場合、残業時間をその月内または週内で他の日に早く帰ることにより相殺することは可でしょうか。
あるいは、やはりそのような相殺は、1ヶ月単位でのフレックス制度下でないと違反になるのでしょうか。
宜しくご指導のほどお願い致します。

投稿日:2006/02/09 17:48 ID:QA-0003634

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制は1ヶ月を超え1年以内の任意の期間において「週平均40時間以下」で設定する労働時間制です。
したがって当月内で残業時間を相殺するという考え方自体がありません。もともとこの労働時間制は業務繁閑に対して計画的に労働時間を設計することを目的としているため、1ヶ月単位での精算目的であればフレックスか1ヶ月単位の変形労働時間制にするしかないでしょう。

ただし1ヶ月単位の変形労働時間制も事前の労働時間設計は必要です。つまり変形労働時間制の趣旨は計画的でなければならないということです。

従ってもし事後の労働時間精算を前提とするならばフレックスが該当することになります。しかしながらフレックスは業務命令の自由度が低いので注意が必要です。コアタイムをうまく使うようにしてください。

よろしくお願いします。

投稿日:2006/02/10 08:27 ID:QA-0003639

相談者より

ご指導ありがとうございました。
フレックスの導入も視野に入れて検討したいと思います。

投稿日:2006/02/15 09:12 ID:QA-0031480大変参考になった

回答が参考になった 0

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