長時間勤務時の代休取得について
休日に長時間勤務(所定時間を越える勤務)をし代休を与えた場合、割り増し分は当然払うのですが、所定時間を越えた基本賃金分はどう考えたらよいのでしょうか?
弊社では所定時間未満でも代休取得は可能にしていますが、所定時間を超えた場合も、割り増し以外は払っていません。
投稿日:2006/02/09 11:15 ID:QA-0003620
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
休日労働の賃金について
代休に限らず休日労働については時間外という考え方が無くなるだけで労働に対する対価(1.0)は支払う必要があります。
従って所定時間を超えた部分の基本賃金は支払う必要があります。
ちなみに法定休日に出勤させたとしてもその代休が4週4休要件を維持できるものであれば割増賃金を払う必要はありません。
投稿日:2006/02/10 08:49 ID:QA-0003640
相談者より
投稿日:2006/02/10 08:49 ID:QA-0031481大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
代休の取得について よろしくお願いいたします。弊社で... [2011/03/01]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
代休について いつも利用させていただいておりま... [2012/08/20]
-
代休時緊急呼出について 代休取得した日 [2022/03/02]
-
休日勤務の割増率について いつもお世話になっております。当... [2011/05/23]
-
所定休日の労働について 所定休日に労働した場合、振替休日... [2022/04/22]
-
管理職の代休の取り扱いについて いつもお世話になっております。管... [2016/06/14]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
勤務の区切りについて お世話になっております。勤務時間... [2007/10/03]
-
代休の取得時間について 当社では、休日労働だけでなく、時... [2008/10/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。