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懲戒解雇の無断欠勤日数について

先日ある企業のオーナーの方から相談を受けたのですが、その会社では就業規則に無断欠勤14日以上の場合は懲戒解雇とする旨の条文を入れています。しかし、無断欠勤を10日した事例が発生し、この日数というのはもっと短くできないのかという疑問でした。
社会通念上認められるかどうかが判断の基準となるのでしょうが、これでは説明としては不十分だと思い、相談してみました。
根拠法などあればあわせてお教えくだされば幸いです。

投稿日:2006/02/07 18:57 ID:QA-0003593

*****さん
岐阜県/保険(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

規定としては可能です。

14日というのは労働基準監督署の解雇予告除外認定の基準が14日以上だからだと思います。ただし、無断欠勤といえど会社が出勤の督促を怠っている場合などは除外認定が得られない可能性もあります。

従って除外認定さえ考慮しなければ懲戒解雇規定においてこれを7日程度に短縮することは可能です。
本来であれば無断欠勤など1日でも許さないという姿勢で臨むべきですがやむをえない事情がある場合を考慮して実務的に7日ぐらいで設定している場合が多いと思います。
この期間設定を示唆する直接的な法令根拠はありません。
公序良俗に反するか否かという意味であえていえば民法です。

どちらにしても解雇は様々な諸要因との均衡を考慮しなくてはならないので、就業規則に懲戒解雇事由として規定することは可能であっても、実際に問題が起きたときにそれのみを持って解雇を肯定することはできませんのでご注意ください。

それと14日の期間設定にするならば懲戒解雇ではなく退職の意思表示とみなす方法もあります。14日という根拠は民法ですが解約の意思成立期間として整合性がとれるからです。

投稿日:2006/02/07 20:04 ID:QA-0003594

相談者より

素早く、また的確な回答をいただき、ありがとうございます。これでスッキリしました。

投稿日:2006/02/07 20:26 ID:QA-0031462大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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