健康保険・扶養者の条件について
弊社パートについてお尋ね申し上げます。弊社ではパートの勤務時間数をコントロールし社会保険料の削減を行っております。よってパートは、原則として両親、配偶者の健康保険に扶養として加入しております。
あるパートより健康保険・扶養者の加入条件(収入)について尋ねられました。
現在の私の認識は「年間130万未満の収入であれば可能」というものです。
そのように伝えたところ、「毎月108,333円以下の収入でなくては扶養に入れない、と聞いた事がある。」と反論されました。
私としましては年間130万未満であればある月に108,333円を超えても何も問題がないと認識しておりますが如何でしょうか?又政府管掌以外の健康保険組合によりましては個々の規定があると思われます。収入面における一般的な基準をお教えください。よろしくお願い致します。
投稿日:2006/02/03 11:06 ID:QA-0003554
- *****さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
健康保険・被扶養者の条件につきまして
まず、政府管掌健保については、月間収入108,333円未満という条件そのとおりです。つまり、年収が要件ではなく、あくまで月収となります。
健康保険組合については、それぞれ独自の解釈がありますので、個々に確認するしかありませんが概ね政府管掌にならってはいます。ただし、年収が130万円を超えているという条件を厳格に適用して、1年の途中で退職して無職無収入の配偶者を年が明けるまでは扶養に入れないといった組合もあるようです。
投稿日:2006/02/06 10:56 ID:QA-0003571
相談者より
投稿日:2006/02/06 10:56 ID:QA-0031454大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
健康保険・被保険者の条件について
政府管掌健康保険の加入条件は、1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数で決まります。
時間・日数とも一般社員の4分の3以上であれば加入が義務づけられます。
つまり、4分の3未満なら加入させなくてもいいということです。
しかし、月収や年収は加入条件とされていません。
年収130万円云々というのは、配偶者や家族の扶養家族になれるかどうかの基準です。
年収が130万円あれば、本人が国保か社保に加入しなければなりません。
月額108,333円は年収130万円を12で除した金額でしょうが、健康保険・被保険者の条件とは関係ありません。
貴社はパートの勤務時間をコントロールすることにより社会保険料を削減しているとのことですので、それはいい方法だと思います。
年収が130万円を超えても勤務時間・勤務日数が一般社員の4分の3未満なら社会保険に加入させなくてもOKです。
ただ、その場合本人が国保に加入しなければならなくなりますので、状況を考慮した措置が望まれます。
参考になさって下さい。
投稿日:2006/02/06 21:17 ID:QA-0003575
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