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完全週休2日制導入に伴う残業手当計算

「隔週」から「完全週休2日制」になるにあたって、残業手当計算の基準となる「月の所定労働時間」を変更する必要は有りますか?
現在、187.5時間(7.5h×25日)ですが、184時間(8×23日)とすべきなのか教えていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
ちなみに、賃金規定では「一ヶ月の平均所定労働時間 187.5時間」との記載だけで、所定労働日数は記載されていません。

投稿日:2006/01/10 15:46 ID:QA-0003286

satoさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

完全週休2日制導入に伴う残業手当計算(0)

「隔週」から「完全週休2日制」への移行となれば、
それに伴い、当然に所定労働時間も変わってきます。
御社のケースも実態に則して変更すべきと言えます。

なお、月給制における『月の所定労働時間数』の一般的な求め方は次の計算式によります。

『(365日-年間所定休日日数)÷12月)×1日の所定労働時間数』
(※この計算式は、労働基準法施行規則第19条第4項に基づくものです。)

毎月の所定労働時間数に変動がなければよいのですが、
祝祭日や夏期休暇、年末年始休暇を考慮しますと、
各月にバラツキがでてしまうのは避けられません。
よって、年間の月平均の所定労働時間を算出することになります。

御社もこの所定休日制度の変更を機会に、
月の所定労働時間数を計算しなおしてみてもよいかも知れません。



※参考:労働基準法施行規則第19条第4項(割増賃金の基礎となる賃金の計算単価)

「月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数で除した金額
(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1ヵ月平均所定労働時間数で除する)」

投稿日:2006/01/11 09:32 ID:QA-0003291

相談者より

簡潔で解りやすいご回答誠にありがとうございます。
さっそく、いただきました回答を基に上司に相談いたします。

投稿日:2006/01/11 11:26 ID:QA-0031333大変参考になった

回答が参考になった 0

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