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時給設定について

いつもお世話になっております。
パートアルバイトの時給について質問をさせていただきます。

私どもの経営するお店では、週末の人員を確保する目的で平日と週末の時給に差をつけています。

その人の条件や能力によって時給に差をつけるのは問題ないと思いますが、例えば、週末の時給をある人には適応し、別の人には適応しないといった契約の差を設定しても問題ないのでしょうか。
雇用契約はきちんと交わしているので、その内容で契約を結べば全く問題ないのでしょうか。

ちなみに、募集広告を出す場合には殆ど「土日祝は時給○○円アップ」と明記しています。
この広告を見て応募したのか、見ていないかは応募者によって違います。

勉強不足で申し訳ありませんが、ぜひともご教授願います。

投稿日:2006/01/06 10:04 ID:QA-0003253

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

労働契約について

雇用契約をどのような内容で結んでいるかによりますが、ご質問の通り個別契約の内容が明示されているのであれば、個々の賃金差に法的な問題は無いと思われます。
ただし、当然ながら男女差別等の不法行為なきことが前提となります。

募集広告と個別労働契約との差異について、個別労働契約締結時、つまり雇入時に実質的労働条件を明示し当人と合意のうえで契約しているのであれば募集広告の内容よりも優先されることに問題は無いでしょう。

ただし誇大広告による意図的な誘引目的が認められる場合はこの限りではありません。
今回のご質問の程度では、個別契約が優先すると思います。

また、御社には就業規則は存在していますか?就業規則が存在していて、個別契約の内容がそれを下回るような場合は就業規則が優先されてしまいます。これが正社員就業規則であったとしても適用されるケースがあります。

従って、個別労働契約時に、正社員就業規則非該当であることの旨明示しておくか、もしくはパートアルバイト用の就業規則を作成することをお勧めします。

個人的には法的な問題よりもパートアルバイトのモチベーションを考え職務や役割に応じた基準を明確にし説得力ある制度を導入した上で、パートアルバイト用の就業規則作成をご検討されるのがよろしいかと思います。

以上よろしくお願いします。

投稿日:2006/01/06 13:41 ID:QA-0003257

相談者より

 

投稿日:2006/01/06 13:41 ID:QA-0031315大変参考になった

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