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代休と年次有給休暇の関係について

当社には代休が制度化されており、代休について1年未行使の場合であった場合は、1年経過後、代休に対する手当を支給することで精算しております。
この場合、例えば手当欲しさに代休がある場合に、代休でなく年次有給休暇を取得しようとする社員に対して、代休を先に取得するように働きかけることについて、会社として特になにか問題がありますでしょうか?

投稿日:2005/12/26 20:42 ID:QA-0003191

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

代休と年次有給休暇の関係について

代休の指定と年次有給休暇の時季指定とどちらが先かが、ポイントです。
すでに決まってる代休の日に年休を取りたいという要求は、拒否できます。すでにその日は労働日ではないのですから、年休をその日に指定することができません。
逆に、年休を取りたいといってる日に、代休を取らせようということはできません。年休の時季指定は労働者の強い権利です。

投稿日:2005/12/27 07:04 ID:QA-0003193

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

代休の法的性質

代休は法的には労働日です。民事上労働債務を免除しているに過ぎません。

つまり代休という存在自体、労働法的に規定されているものではないので民事上の債務免除として捉える必要があります。
本来は労働義務のある労働日に前に行った休日労働の代償としてその労務提供債務を免除させるという債権者である使用者の意思表示による休日と解すことができます。
とするとこのような債務免除は民法上債権者が一方的に行うことができる「単独行為」とされているので、代休日の指定を会社が一方的に行うことができます。

ですから、代休日は会社が計画的に指定すれば良いことだと思います。

◆類似判例「休日の法定効力が労働義務の免除であり、これをもって労働者に何らの不利益を与えるものではないことを考慮すると、使用者は労働者の同意がなくとも休日を定めることができる」(平成5年大阪地裁判決 黒川乳業事件)

ただし、ご指摘にあるとおり、年次有給休暇の指定が先行する場合には、代休指定による却下はできませんのでご注意ください。

投稿日:2005/12/27 08:26 ID:QA-0003195

相談者より

 

投稿日:2005/12/27 08:26 ID:QA-0031286参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

代休の清算について

代休の清算について追加させて頂きます。御社の制度に関して詳細はわかりませんので、原則についてお話しします。

代休を取らせるにしても休日労働させた月の賃金において休日労働に対する賃金の支払義務は発生します。もし代休付与が休日労働と同じ月であれば、割増賃金以外の部分について支払義務がなくなり、25%あるいは35%の割増賃金部分のみ別途支払義務が乗じます。

一方、今回のご質問のように休日労働させた月に代休を付与しない場合は、休日労働させた月には休日労働分の賃金を支払い、代休を取得した月に割増賃金分を除いた部分について賃金から控除することとなります。よって本来であれば代休を消化しないことにより従業員にメリットが発生することは考えにくいところです。もし原則通りの運用でないとするのであれば見直す必要があるでしょう。特に休日労働をさせていながら、後から代休を与えることを理由に、月をまたいで休日労働分の賃金を支払わないことは問題でしょう。

代休は休日の振替とは違い、休日労働をさせた事実は変わりませんので要注意です。

投稿日:2005/12/27 11:53 ID:QA-0003196

相談者より

 

投稿日:2005/12/27 11:53 ID:QA-0031287参考になった

回答が参考になった 0

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