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通勤手当の支給範囲について

通勤手当の支給範囲について、どのように定めるかを迷っております。
具体的には、①通勤手当の上限額の範囲内であれば、新幹線、特急、高速バス、全て許可する②通勤手当の上限額の範囲内ということは前提条件として設定し、新幹線、特急は認めない
などの定め方が考えられると思います。一般的には、どのように定めるケースが多いのでしょうか?

投稿日:2005/12/13 13:13 ID:QA-0003057

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

通勤手当の支給範囲について

私が把握している範囲ですが、交通費の支給基準を区分している例をご紹介します。

1.通勤費支給基準を「一般」と「本人都合」に分ける
2.採用時や転勤など会社都合により住所地が決まる場合は、いずれも会社が認めた住所地ですので、新幹線・特急が通勤手段として妥当であれば、その料金も支払う。
3.本人都合での遠距離通勤の場合は新幹線・特急料金は支払わない。(あるいは、支払うが上限を一般よりも低くする)

上記の例はあくまでも一例です。この例が御社に適しているというわけではありませんので、ご注意下さい。

いずれにせよ、交通網の発達により遠距離通勤も苦にならない状況になっています。そして郊外で安価な土地や家を購入するケースも増えています。このような状況下では会社としてどこまで認めるか、きちんと考える必要があるでしょう。

投稿日:2005/12/13 13:35 ID:QA-0003059

相談者より

 

投稿日:2005/12/13 13:35 ID:QA-0031228大変参考になった

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