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交通機関遅延の取り扱い

当社ではフレックスタイム勤務制度を取り入れており、コアタイムを10:30~15:30に設定しています。
交通機関の遅延により、社員が遅刻したような場合(10:30以降に出社)、どのような取り扱いにするのが妥当なのでしょうか。12時までに出社できた場合、10:30出社として取り扱う等、ルールを決めておきたいと思うのですが、アドバイスをお願いします。

投稿日:2005/12/07 15:10 ID:QA-0002997

*****さん
兵庫県/バイオ(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

交通機関遅延の取り扱い

交通機関遅延の取り扱い各社各様かと思います。12時までに出社できた場合、10:30出社として取り扱うのも御社のルールとして決定すれば良いことになりますが、以下のようなルールにしている企業もありますので参考まで。

1。通勤に電車を利用している場合、交通機関の発行する遅延証明書をもって通常時刻に出社したとする。
その場合でも、大半の社員が例えば1時間程度の遅刻で出社できたのに、2時間の遅刻は認めない。
このケースでは1時間は認め、1時間を1分でも越えたら認めないのか、という問題をはらみますが、極端に遅く無い限りは認めている。

2。通勤にバスを利用している場合は認めない。
これは、電車と違い、道路事情によりバスは頻繁に遅延するもの、という前提からです。

いづれも、交通機関の遅延は会社の都合によるものでは無いという考え方からきています。もっと厳しい言い方をすれば、会社は毎日決まった時間に業務開始するのだから、いかなる方法をもってもその時刻には職務につくべき、ということになります。ただし、天災等の災害時にはケースバイケースで運用しているようです。

以上のルールは厳し目のものでしょう。私の関わった経験からは、12時までに出社できた場合、10:30出社として取り扱うのは寛大なほうではないかと思います。上にあげた例と御社の例(案)との中間くらいが良いのかな、という感じがいたします。
以上、参考になれば幸いです。

投稿日:2005/12/08 10:18 ID:QA-0003002

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

交通機関遅延の取り扱い

ノーワークノーペイの原則からすれば、厳密に言えば交通機関遅延による遅刻を通常の出勤とみなさなければいけないということはありません。よって御社のルールによって対応は決めることとなります。

一般的には代替交通手段の有無、遅刻時間の多少によって判断することが多くあるようです。御社までの交通手段としていかなるモノが考えられるかによって許容時間は変わると思いますが、一般的には1時間~1時間30分程度と考える会社が多いようです。

投稿日:2005/12/08 10:37 ID:QA-0003003

相談者より

 

投稿日:2005/12/08 10:37 ID:QA-0031203参考になった

回答が参考になった 0

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