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変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制を採用したい部署があるのですが、有給休暇の取得日の勤務時間は設定時間とするのでしょうか?また、休日出勤日の勤務時間は、あらかじめ標準時間を設定しておく必要があるのでしょうか?

投稿日:2005/03/15 17:52 ID:QA-0000284

*****さん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

1年単位の変形労働時間制に関しまして

・1年単位の変形労働時間制は、閑散期に休日を増やすなどして時間短縮を図ることにより、1ヶ月を超え1年を上限とする単位期間(対象期間)において労働時間を平均することを認める制度です。
・この制度は、対象期間が長いために弾力化の度合いが高く、労働者の生活への影響も大きくなりうることから、労使協定の締結を必要とするなど、要件は厳しいものとなっています。

・実施の要件として、対象事業場において労使協定を締結し、次に掲げる事項を定めなければなりません。

1.対象となる労働者 2.対象期間 3.特定期間 4.対象期間における労働日と労働時間 5.有効期間  の定め

・対象期間は1ヶ月を超えて1年以内に限られ、対象期間の起算日を特定する必要があります。また、対象期間は、さらに1ヶ月以上の複数の期間(区分期間)に分けることができます。
・対象期間における労働日および各日の所定労働時間はあらかじめ特定する必要があり、労使協定で定めた時間が業務の都合により変更されることが通常行われるような業務については、この変形労働時間制を適用する余地はないといえます。
・1年単位の変形労働時間制のもとで休日振替の可否について、行政解釈は、この制度は使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度であることから、通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合、そもそもこの変形制を採用できないとしています。
・休日振替が頻繁ではなく、特定した労働日等をやむを得ない事情により振替を行うことは禁じられていませんが、その場合には、
1.就業規則に根拠規定を設けた上、あらかじめ振り替えるべき日を特定して休日振替をおこなうこと、
2.対象期間においては連続労働日が6日以内となること、
3.特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる範囲内であること
 が要求されています。
<ご質問の勤務時間につきまして>
以上のとおり、有給休暇の取得日、休日出勤日の勤務時間はともにあらかじめ特定されている時間が当該日の勤務時間となります。

投稿日:2005/03/25 18:26 ID:QA-0000308

相談者より

 

投稿日:2005/03/25 18:26 ID:QA-0030098参考になった

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