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勤務時間帯のシフトと休日の時間外労働について

社内規程により、特定の日または連続する何日間かについて、勤務時間をシフトすることがあります。
(例)通常 9:00-18:00 → シフト後 22:00-翌日7:00
この場合、22:00-翌日5:00の間は深夜手当が適用されます。
ただし休日の場合は終日時間外労働となるため、平日のシフト勤務と同じ時間帯で休日に労働したとしても、シフト勤務は適用していません。

質問は、上記のような条件により、休日から平日にかけて、22:00-翌10:00の時間帯で労働した場合の休日の時間外手当についてです。シフト後の勤務時間帯は22:00-翌日7:00であるので7:00-10:00については時間外労働の適用となりますが、この時間帯は前日からのシフト勤務として、休日の時間外労働としてよいでしょうか。極端な場合は、22:00-翌日17:00ということも考えられますが、この場合もすべて休日の時間外労働としてよいでしょうか。

投稿日:2005/03/14 14:12 ID:QA-0000271

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

休日の時間外労働に関して

ご質問の件、前段「ただし休日の場合は終日時間外労働となるため、~」から察しまして法定休日ではなく法定外休日の労働に関してのご質問だと思われます。

●法定外休日の時間外労働の問題としてお答えいたします。●

【不明な点】
(例)として例示された ・「通常9:00~18:00」が所定労働時間なのか? ・「シフト後22:00~翌日7:00」が通常日当日の22:00なのか翌日なのか?

【前提】
所定労働時間 … 9:00~18:00
シフト後の勤務時間(翌日) ・・・ 22:00~10:00

①翌日7:00~9:00 ・・・ 休日の時間外労働
②翌日9:00~18:00 ・・・ 翌日の所定労働時間

として扱ってよいかと考えられます。

以下の文書で解決できると思われます。ご参照ください。

☆「勤務時間が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時間の属する日の労働として、当該日の『1日』の労働とすること」(S.63.1.1 基発第1号)


☆「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法第37条の割増賃金を支払えば法第37条の違反にはならない」 (始業時間以降については割増なしでも違法でない)S.26.2.26 基収第3406号、 H.11.3 31基発第168号)

【ご参考】
( 法定休日は特定される必要があり、その法定休日の労働のみが休日労働である。
 法定外休日の労働は休日労働の割増賃金(35%)の対象ではなく時間外労働(25%)となる。)

投稿日:2005/03/21 23:30 ID:QA-0000293

相談者より

わかりやすくご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2005/03/23 22:02 ID:QA-0030096大変参考になった

回答が参考になった 0

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