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退職後の有給請求について

有給休暇請求の権利の有効期間は2年ということですが、退職後に有給の存在を知った者が退職処理後に有給を請求してくる場合に対してははどのように対応すれば良いでしょうか?ちなみに当社は法定超の有給はありません。

今までは、法定超の有給が無いため買い上げには応じられない。また、退職後は従業員ではなく請求資格が無いということを説明していましたが、これは正しいですか?

投稿日:2005/11/14 12:42 ID:QA-0002704

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

退職後の有給請求について

・年次有給休暇は労働契約の存続を前提とする制度であるため、退職により労働契約が終了した場合、消滅します。
・未消化の年次有給休暇を退職時に買上げることは、法定内、法定外の日数に関わらず問題ありません。買い上げることも、買い上げないことも会社の自由です。就業規則にその旨を定めておいたほうがよいでしょう。
以上、よろしくお願いします。

投稿日:2005/11/14 14:00 ID:QA-0002707

相談者より

 

投稿日:2005/11/14 14:00 ID:QA-0031084大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

退職後の有給請求について

有給休暇の権利行使は、在職中でなければできないので退職後の請求は認められる余地はありません。
有給休暇の買い上げは、法定を超える部分については可能ですが御社には無いということですし、前述のように退職後は元従業員に請求する権利はありません。

投稿日:2005/11/14 13:41 ID:QA-0002706

相談者より

 

投稿日:2005/11/14 13:41 ID:QA-0031083大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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