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事業場毎の協定届

36協定等は、事業場毎に管轄の労働基準監督署へ協定届を提出する必要があるかと思います。
育児・介護休業に関する協定書や、賃金の一部控除に関する協定書等、提出が不要な協定書も事業場毎に締結する必要があるのでしょうか?

投稿日:2005/11/14 12:10 ID:QA-0002703

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

事業場毎の協定届

 労使協定は、使用者と『事業場』の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する者との間で締結した書面による協定を言います。
 労働基準法では、36協定をはじめとして数多くの労使協定がありますが、その種類を問わず、締結単位は『事業場』となります。
 たとえ、提出が不要なものであっても36協定と同じく事業場ごとに締結する必要があるのです。

※『事業場』とは原則として同じ場所にあるものを1つの単位とします。たとえ、同じ会社であっても、場所的に分散している場合はその各々が1つの事業場となります。

 なお、平成15年2月から、36協定に関しては、事業の種類・事業の名称・所在地(電話番号)・労働者数以外の事項が同一であれば、就業規則とあわせて本社一括で届出が可能となっています。ご参考まで。

投稿日:2005/11/15 09:39 ID:QA-0002711

相談者より

 

投稿日:2005/11/15 09:39 ID:QA-0031086大変参考になった

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