給与天引き漏れに対する遡り天引きについて
福利厚生の一環として社員の住居に対し、一定の割合で補助をしていますが、年度更新にあたり本人負担額が増額されることになっていたのですが、給与天引きするのを忘れてしまいました。半年間に渡る増額分を遡って天引きすることは、出来るのでしょうか。会社側のミスなので天引きできないのでしょうか。法的にもどうなのでしょうか。
投稿日:2005/11/11 11:01 ID:QA-0002663
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
給与天引き漏れに対する遡り天引きについて
仮に住宅手当と考えますと、厳密に言えば、過払い賃金の給与天引きに関する天労使協定がなければ天引きはできません。賃金全額払いの原則に反するからです。
しかしながら、全て現金で回収ということが双方にとって好ましいとは限りません。よって実務上は労働者の同意を得て過払い分を天引きにすることは認められるでしょう。但し強制はできません。労働者の自由意思、ということが要件になりますので。事情を説明してトラブルにならないように納得してもらいましょう。
金額が多いようであれば、全員統一で天引きは難しいかもしれませんね。
投稿日:2005/11/11 11:25 ID:QA-0002664
相談者より
投稿日:2005/11/11 11:25 ID:QA-0031064大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
給与天引き漏れに対する遡り天引きについて
法的には新島先生のご回答通りですが、天引きをし忘れたというケースは良くある?話しです。
年度更新時に天引き額が増額されることを本人も承知ならば、きちんと説明して支払っていただくことです。ただ、半年分という期間に相当する金額の大きさによっては分割するなどの配慮をしてあげることも必要でしょう。可能ならば、天引きではなく、現金で一括あるいは分割返済してもらうほうがよいかもしれませんね。
いづれにしても、会社のミスですから誠意をもって説明すれば理解していただけると思います。
投稿日:2005/11/11 11:50 ID:QA-0002665
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