無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

月60時間超残業と1か月変形労働時間制の関係について

1か月変形労働時間制で、日の残業、週の残業を集計すると56時間でした。
さらに1か月法定労働時間を超えた時間から、日と週の集計時間を控除したところ、7時間の残業時間が出ました。
両方を足すと、56時間+7時間=63時間となります。
質問1:この場合でも、月60時間超の3時間について、50%以上の割増賃金を支払わなければ、ならないのでしょうか。
質問2:質問1で、3時間について50%以上の割増賃金を支払わなくてはならない場合、その3時間は、どこの3時間を指すのでしょうか。

投稿日:2010/12/24 11:29 ID:QA-0024487

れおさん
千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

変形労働時間制における時間外手当

質問1:この場合でも、月60時間超の3時間について、50%以上の割増賃金を支払わなければ、ならないのでしょうか。

支払わなければいけないです。

質問2:質問1で、3時間について50%以上の割増賃金を支払わなくてはならない場合、その3時間は、どこの3時間を指すのでしょうか。

変形での3時間は特定しがたいということになります。
60時間を超えたということでその時間が特定しがたい割増賃率適用の時間外勤務になります。

投稿日:2010/12/24 11:38 ID:QA-0024488

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件に回答させて頂きますと‥

①:月60時間を超えた時間外労働につきましては、当然ながら改正労働基準法に基き50%以上の割増賃金を支払わなければなりません(※適用が猶予されている中小企業に該当する事業所は除きます)。
 但し、日、週、月の法定枠超の各々の時間外労働で重複しているものは、二重に時間数としてカウントする必要はございません。

②:通常であれば、日→週→月の法定枠の順に時間外労働をカウントしますし、また月の法定枠を超えるか否かは月末にならないと確定しませんので、月の法定枠を超えた時間があればその中の最後の3時間と考えればよいでしょう。いずれにしましても、超過分の割増賃金をきちんと払っていれば実務上特定する必要性はございません。

投稿日:2010/12/24 12:10 ID:QA-0024489

相談者より

 

投稿日:2010/12/24 12:10 ID:QA-0041912大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料