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36協定の届出内容の変更の可否について

いつも参考にさせていただいております。

今回お伺いしたいのは、一度届出した36協定の内容を変更して
もう一度届出することが可能かということです。

当初届出した36協定では時間外労働の限度時間は以下の通りにしています。

1ヶ月45時間、年間360時間
※ただし、1ヶ月の限度時間については協議の上年6回まで延長可能。

<質問>
この協定を今年に限り、年間限度時間360時間についても、協議の上
延長できるものに今から変更することは可能でしょうか?
また、変更できるとして労働基準監督署に届出した場合、どのような
指摘、指導を受けることが予想されるでしょうか?


<背景>
今年は当初の予測以上の受注があり、残業が予定より多くなっています。
臨時社員、派遣社員の活用など出来る限り残業抑制の対策は取っていますが、
年間限度時間の360時間を守れない可能性が高くなっています。

なにか例外的にとれる処置などあれば伺いたいです。

回答のほどよろしくお願いします。

投稿日:2010/12/20 16:58 ID:QA-0024422

*****さん
石川県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

三六協定と時間外勤務

三六協定を締結していても、それだけでは監督官庁からの免罰効果しかなく、時間外労働をさせるには、協定以外に就業規則等に所定労働時間を超えて働かせる記述があって始めて業務指揮の根拠となります。
したがって、就業規則の改訂が必要になるでしょう。
また、360時間を超えないような体制作りを急ぐことが大事でしょう。

投稿日:2010/12/20 17:06 ID:QA-0024423

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

現実には労使間で協議し合意の上であれば36協定の見直しを図ることは可能であり、労基署でも特別条項の定め等法的要件が備わっていれば受理される場合が多いようです。また、改善指導の有無等は所轄の労基署監督官の考え方次第ですので何とも申し上げられませんが、見直し自体に関して厳しい処分が下されるようなことは通常ないものといえます。

但し、私見としましては、従業員におけるワークライフバランスの推進や適切な健康管理といった観点からも、このような残業拡大の為の36協定には同意しかねます。

「残業抑制の対策は取っていますが、年間限度時間の360時間を守れない」というのは、業務フロー、人員数や配置等において何らかの問題点が存在しているものといえます。

一旦年間の限度基準内で届出している以上、職場環境の充実を図る上でも極力そうした届出内容に合致させるよう調整されるべきと考えます。

投稿日:2010/12/21 23:10 ID:QA-0024440

相談者より

回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2010/12/22 13:03 ID:QA-0041896大変参考になった

回答が参考になった 0

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