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家族手当支給について

いつもお世話になります。
弊社の家族手当についてご相談させていただきます。

現在、配偶者がいる場合所得の有無に関わらず、家族手当を支給しております。
将来的に、年間103万円を超える所得がある配偶者については、家族手当対象外にした場合、不利益変更が発生するのでしょうか。
他に気をつける点がありましたら、ご教示をお願いします。

投稿日:2010/12/07 17:31 ID:QA-0024190

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働条件と税法上の措置とは全く別の問題になりますので、現行家族手当が支給されている従業員について、理由に関わらず手当支給を止めることは労働条件の不利益変更となります。

但し、配偶者にも十分な所得がある場合にまで家族手当を支給する措置につきまして検討されることは決して不合理な事ではございません。

従いまして、手当見直しを進めたい場合には、事情を説明された上で労使間で十分に協議し、原則として同意を得た上で変更される方向で考えていかれるとよいでしょう。

投稿日:2010/12/07 23:15 ID:QA-0024203

相談者より

ご回答ありがとうございます。
家族手当の位置付けを今後どうするのか
社内で検討していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2010/12/08 10:36 ID:QA-0041800大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

家族手当

家族手当は支給基準を税法上の扶養か否かにする企業は大企業中心に非常に多いです。しかし、これは2000年前後に次々、家族手当は撤廃されました。
扶養家族がいれば、税金で控除ありますから、家族手当はなくても、扶養家族を持つ従業員は手取りが多くなりますから、十分と言えなくありません。
また税法上の基準を支給基準にする必然性はなく、特段の根拠はありません。
これを機会に家族手当相当原資を人件費総額に繰り入れ、賃金カーブを是正することもひとつの方向でしょう。

投稿日:2010/12/08 08:48 ID:QA-0024208

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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身上異動書

従業員が会社に提出する「結婚による身上異動書」のサンプルです。家族手当・扶養手当を運用する際にご利用ください。ダウンロードして自由に編集することができます。

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