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休職期間満了による退職届の提出について

来年の早い時期に、休職期間が満了になる者がいるのですが、どうやらメンタル系の疾病で復職できそうにない状態のようです。
もし退職となれば、休職期間満了での初めての退職者となります。

この場合、
①通常、「休職期間満了により~」などと本人に記入させた退職届は提出させるものなのでしょうか。
また、会社としては提出させた方が安心だと思うのですが、退職届は強制的に提出させることが可能なのでしょうか。

②離職票上の退職理由は、休職期間満了というものがあるのでしょうか。

③1年強の間休んでいたのですが、離職票への賃金は休む前のものを記載すればよいのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/12/07 12:23 ID:QA-0024176

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休職期間満了に伴う自動退職の場合

まず、本人の退職届は必要ありません。会社からの通告だけで十分です。その通知を文書で行うことになります。

次に離職票なのですが、職安に行き、就業規則の該当部分、医師の診断書など関連資料を添えて、手続きすることになりますが、その他になり、欄外に、「休職期間満了に伴う自動退職」と書くことになります。

自己都合退職なのですが、失業給付は待機期間ありません。

離職票への記入はケースバイケースなので、賃金の履歴のわかる資料を持参し、職安の窓口で相談を受けながら、記入することになります。休職期間の状況などによって記載方法がやや異なります。

投稿日:2010/12/07 12:41 ID:QA-0024177

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休職期間満了

1.まず、就業規則にどう記載してあるかです。自動退職とあるケースと解雇するとあるケースが多いです。いずれにしても、自己都合退職でなければ、退職願は不要でしょう。自動退職である場合は、通常、会社から通知書を出します。
2.離職票は、5.その他に〇で、理由として休職期間満了と記載ください。添付資料として、就業規則の休職規定写しなどが必要です。扱いは定年などと同じで、給付制限はつきません。
3.休職期間中は、備考欄に〇月〇日~〇月〇日まで休職とし、その期間はすっとばし、おっしゃるように以前の期間を記載してください。
以上

投稿日:2010/12/07 13:57 ID:QA-0024179

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2010/12/07 14:19 ID:QA-0041788大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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