調整給の取扱いについて
昇格に伴い役職手当が支給されることを給与規定にて定められておりますが、昇格者によってはその際に調整給の減額をしております。
合計金額では昇格前より上回る様に減額するものの、職員には既得権がある様に思われますがいかがでしょうか。
尚、調整給の規定は「作業環境、及びその者の勤務態度、能力等を総合的に勘案し支給する」とされています。
ご教授の程、宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2005/10/25 14:36 ID:QA-0002405
- *****さん
- 神奈川県/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
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調整給の取扱いについて
調整給と役職手当とは賃金の性格が異なるのではないでしょうか。調整給が、いわゆる第2基本給のような性格を持ち、毎月固定的に支給されているものであれば、昇格によって、ある金額を減額することは不利益変更となることが充分に考えられます。ただし、調整給は「ある職位」に昇格し、その職位に対して「ある手当」を支給することとなるため、その場合には「ある基準」によって金額を変更し結果として賃金の総額が減少することにならなければ、不利益変更とは言えないと考えます。
ただし、そのルールが賃金規程等で明確になっている必要があります。
御社の調整給の規程では多少、具体性に欠けるようです。規程の文言では、昇格時でなくても随時に金額を減ずることが可能のようですが、現実には、固定的に支給している給与を減額することは難しいことです。したがって、さらに具体的な規程にすることをおすすめいたします。
投稿日:2005/10/26 15:46 ID:QA-0002423
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