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契約社員の有休付与日数

お世話様です。
さて、有休付与日数についてですが、正社員の場合は、前年の勤務に対して翌年の有休が発生するため、たとえ来年1月末退職者であっても、最高20日の有休を付与しなければならない(当社の付与日は1月1日)と思いますが、契約社員も同様ですか?
勤続15年になる契約社員が来年3月末で退職するので、有休は20日付与しなければならないのか、按分の5日程度でいいのかということをご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/11/26 13:25 ID:QA-0024005

*****さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の年次有給休暇付与につきましては、正規・非正規社員といった雇用形態のみによる相違は認められていません。また退職予定者について日数を減じて付与することも出来ません。

従いまして、退職予定の契約社員の場合でも所定の日数を全て付与される事が必要です。

投稿日:2010/11/26 14:19 ID:QA-0024008

相談者より

ご回答ありがとうございました。
契約社員は1年ごとの契約であり、ましてや来年は1月から3月だけの契約であるのにやはり20日付与しなければならない、ということですね。契約は1年ごとであっても、やはり通算の勤続年数が反映されるということで了解しました。

投稿日:2010/11/26 14:32 ID:QA-0041723大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

有給休暇

労基法は基本的に、正規非正規、フルタイム/パートタイムの区分がないのです。有給休暇の付与について、正社員に対する取り決めはパート社員、契約社員についても準用されます。
したがって、この場合、20日間付与が正しいでしょう。

投稿日:2010/11/26 16:47 ID:QA-0024014

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

労基法39条にて、一定の条件(①雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務、②全労働日の8割以上出勤)を満たした労働者に年次有給休暇の取得を認めています。
ここでいう労働者には、正社員のみならずパートタイマーやアルバイトも含まれ、契約社員も同様に含まれています。
一定の要件を満たした場合に所定の日数を付与すべきものですので、退職予定であっても、この場合は20日間付与する必要があります。

投稿日:2010/11/29 17:21 ID:QA-0024053

相談者より

よくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2010/11/29 18:27 ID:QA-0041750大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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