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再出向の適否等について

以下、ご教示いただけますでしょうか。

企業間都合から、次のような形態でA社の社員を出向させたいと思っております。
A社 → B社(当社) → C社

そこで質問なのですが、
①そもそも再出向という形態それ自体、法的に問題は特にありませんでしょうか。

②法的に問題がないとした場合、特に要件等はありますでしょうか。
※A社とB社、B社とC社でそれぞれ出向契約書を締結するだけで用は足りるのか等です

③その他再出向させるにあたり留意すべき点があれば教えていただければと思います。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/11/17 16:16 ID:QA-0023871

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

出向上の問題点

再出向は銀行などでよくありますので、とくに問題ありません。しかし、職務内容が大きく変わる可能性があるので、労働安全衛生上の配慮や、賃金の負担をどこかがするのか、明確にしないといけないです。

投稿日:2010/11/17 17:59 ID:QA-0023874

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

こうした二重の出向に関しましては、派遣とは異なり法的制限はございません。

従いまして、

①:再出向自体で法令上違法を問われる事はございません。

②:出向に関する手続き要件も法令で定められてはいませんので、文面のような出向契約書のみでも再出向は成立します。

③:再出向の際も、最初の出向時と同様現状より賃金が下がる・休日が減る等労働条件の不利益変更が有った際には配慮措置が必要といえます。また再出向になりますと、従業員の側でも今後出向元に戻れるのか不安を生じるものといえますし、会社間の権限や責任分担等も不明確になりやすいでしょう。
 それ故、出来ればAB社間での出向契約を解除されてから改めてAC間で出向契約を結ぶ方が望ましいというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/11/17 19:51 ID:QA-0023879

相談者より

 

投稿日:2010/11/17 19:51 ID:QA-0041660大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

二重出向における中間会社(B社)の存在意義が不明

.
少々、過去のことになりますが、ほぼ、同様のご相談 ( ※ ) がありました。その節に差し上げた回答内容は現在も変わりませんので、以下、引用致します。ご参照下さい。

■ 出向では、労働者は、出向先の指揮命令を受けますが、「 出向元との間の労働契約 」 と「 出向先との間の労働契約 」 の二重の労働契約が成立します。ただし、出向先の出向労働者に対する人事権は、就業規則の適用、労働条件の変更などに限られ、解雇・退職等の労働契約の根幹に係るような事項の人事権は出向元に留保されているもの考えられます。

■ ご相談の再出向では、出向元であるA社と再出向先であるC社の立場、機能は、上記に準ずることになりますが、中間の御社の合理的な存在理由は見出せません。勿論、二重派遣は、職業安定法第44条違反行為になりますから、そこにも、御社が介在することは許されません。そうなれば、出向元A社から、最終出向先C社へ直接出向させればよいことになります。何か、再出向にこだわるべき特別の理由があるのでしょうか ?

(※)相談# A002084 労務・福利厚生 テーマ ⇒ 「 出向について 」 日時 ⇒ 08/04/16

投稿日:2010/11/17 20:30 ID:QA-0023880

相談者より

 

投稿日:2010/11/17 20:30 ID:QA-0041661参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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