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自動車通勤による事故発生時の通災等について

社員が通勤に自家用車を利用する場合の通災、加害事故について幾つかお尋ね致したく宜しくお願い致します。

1.社員同士が同乗した場合
 夫婦で当社に勤務する者、或いは近隣に居住する社員同士が、一台の自動車に同乗して通勤する途中で事故に遭った場合、運転者・同乗者ともに通勤途上災害に該当するのでしょうか?

2.(社員以外の)家族が運転した場合
 例えば、健康上の理由等で配偶者の運転する自動車に、社員が同乗して通勤する途中で事故に遭った場合、
 (1)自損事故等
  ①同乗の社員本人は通勤途上災害に該当するのでしょうか?
   (第三者行為にあたりますか?)
  ②運転の配偶者は労働者では無いので通勤途上災害とはいかない
   と思いますが、会社がその通勤方法を(明示・暗示問わず)
   認めていた場合補償等が必要になりますでしょうか?
 (2)加害事故
  運転者は社員ではないのですが、社員の通勤中ということで使用者責任を問われる可能性はありますでしょうか?

以上、複雑な質問で恐縮ですが宜しくお願い致します。

投稿日:2010/11/15 11:55 ID:QA-0023827

*****さん
東京都/電機(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件につき各々回答させて頂きますと‥

1. 従業員であれば、通勤途中での事故である限り、運転者・同乗者の区別無く通勤災害が適用されます。

2.(1)自損事故等
①:通勤災害になり、配偶者が運転している場合でも通常第三者行為となります。
②:通勤中の事故であれば会社の指揮命令下での事故ではありませんので、第三者に対しても通常であれば補償責任は発生しないものといえます。但し、会社事情で配偶者に通勤時の運転を積極的に依頼しているような場合ですと、責任が全く無いとはいえませんので相談の上一定の補償をされるのが妥当でしょう。

(2)加害事故
 ②と同じく原則としまして使用者責任は問われないものといえます。但し、仮に社用車を第三者に運転させていたならば使用者責任を問われる可能性が生じます。

以上ですが、御社での通勤規定や事故時の状況等個別事情により変わってくる場合もございます。仮に第三者との間でトラブルとなった場合には、保険会社または交通裁判に詳しい弁護士等にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/11/15 12:53 ID:QA-0023829

相談者より

ご回答どうもありがとうございました。
特に2について、職場から人事部としての見解を求められたことから、リスク等につきご相談させて頂いた次第です。
「配偶者に送迎してもらうこと」を指導するなどの関与は避け慎重に対応したいと考えております。
ありがとうございました。

投稿日:2010/11/16 11:17 ID:QA-0041636大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無関係な第三者による事故に、使用者責任はない

.
■ ご質問に、やや不明な点もありますが、当方なりの推量した上で、で回答致します。

1.⇒ 当然、運転者・同乗者ともに通勤途上災害に該当します。

2.⇒ 以下、「 運転されていたのは、御社社員ではなく、労災保険の対象者でもない、会社と無関係な第三者 」 との前提

(1) - ① 同乗の社員本人は、通勤途上災害に該当します。

(1) - ② 会社は、特に運転者を指定いる訳ではありませんので、運転者の起こした自損事故等には無関係です。

(2) 社員でもなく、運転指定もしていない方の起こした事故について、自損・加害を問わず、会社には、使用者責任を問われる立場にはないと思います。

投稿日:2010/11/15 14:52 ID:QA-0023836

相談者より

 

投稿日:2010/11/15 14:52 ID:QA-0041639大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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