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解雇予告金の計算について

 いつも大変お世話になっております。

 今回懲戒解雇に伴い、解雇予告金を支給しますが、計算に伴う平均賃金において算定すべき3ヶ月の賃金に時間外手当の支払がある場合は、時間外手当も含まれるという認識でよろしいでしょうか?

 労基法12条の算入しない賃金には明記されていないので、当然含まれると思っていましたが、「予告日から30日分」という解雇予告金の性質からすれば、(勿論、予告日以降、時間外労働が発生しないことが前提ですが)平均賃金の中に時間外手当が含まれるのはおかしいのでは?との声もあり、ご相談いたしました。

 宜しくお願いいいたします。

投稿日:2010/11/09 20:16 ID:QA-0023764

gggsakaさん
福岡県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

平均賃金

時間外勤務が常態化していれば、それは平均賃金に含まれると考えます。
ちなみに、通勤費用も含まれます。
それと、1カ月分だったり、30日分だったりします。
30日分は1か月が営業日22日程度なので、30/22になったりします。
事前に確認して払った方がいいです。

投稿日:2010/11/09 20:40 ID:QA-0023765

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間外手当が含まれるのは、筋道に合った定め

.
■ 労基法12条の賃金の総額とは、( 臨時支給など3種類を除き ) 算定期間中に支払われた賃金のすべてとされ、通勤手当、精皆勤手当、時間外手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代、及び、昼食料補助等も含まれ、また、現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。更に、ベアの確定している場合も算入し、6カ月通勤定期なども、1カ月ごとに支払われたものと看做して算定します。

■ 解雇予告手当の支給を行わず、解雇予告期間を設けた場合、上記賃金のすべてが発生し得るものと考えれば、この定めは、特に、不整合である訳ではありません。「 懲戒解雇、即、本人の責 」 という構図から見れば、ご引用の一部の考えも分かりますが、法は、ニュートラルな観点から、この定めをしています。使用者が、「 本人の責 」の重大性に自信がある時には、同法20条に基づき、所轄労働基準監督署長から解雇予告除外の認定を受けることを条件に、解雇予告義務を免除を受ける道が用意されている訳です。

投稿日:2010/11/09 22:00 ID:QA-0023766

相談者より

 

投稿日:2010/11/09 22:00 ID:QA-0041610大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

平均賃金の計算につきましては労働基準法第12条に定められている通り、原則としまして「算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」となります。また除外可能な賃金に関しても、同条におきまして臨時に支払われた賃金等に限定されています。

また解雇予告手当に関しましては、同法第20条で「三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と定められています。法令で「平均賃金」と明記されている以上、解雇予告手当の性質を問うまでもなく、「平均賃金」の計算に従って算出する事が求められます。

従いまして、文面の通り時間外手当も含まれるというご認識で大丈夫です。

投稿日:2010/11/09 23:21 ID:QA-0023770

相談者より

 

投稿日:2010/11/09 23:21 ID:QA-0041613大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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