派遣期間中における直接雇用
お世話になっております。
派遣労働者を派遣期間中に直接雇用したいのですが、分からない点がありますので教えてください。
当社は、派遣労働者雇用安定化特別奨励金の受給を目指し、派遣労働者を雇用しようと考えているのですが、この助成金の資料(行政機関の資料)をみたところ、派遣期間中に雇い入れすることを受給例として載せてありました。
ただ、基本契約書に派遣期間中の雇い入れ禁止があった場合には損害賠償のリスクがあるでしょうし、そうでなくてもリスクがないとはいえないと思います。
このような例を資料に載せているのは、なぜなのでしょうか?
派遣期間中に直接雇用することが一般的なのでしょうか??
ご意見を聞かせて頂ければと存じます。
投稿日:2010/11/05 21:05 ID:QA-0023725
- *****さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣期間中の雇入禁止条項は優先、損害賠償のリスクも
.
■ この奨励金制度は、いわゆる、2009年問題 ( 派遣先製造業において、同一部署で連続3年以上派遣契約を結べなくなる年問題で、派遣労働者を企業が直接採用するか、請負に切り替えなければならないとされている ) への対処策として設けられたものです。
■ ポイントは、派遣契約の途中であっても、次の要件を満たせば、奨励金を差し上げましょうということです。
① 6カ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を直接雇入れた場合
② 雇用契約の期間は、期間の定めがない契約とするか、又は6カ月以上有期契約 ( 更新有の場合に限る ) であること
③ 派遣労働者の派遣期間が終了する前に直接雇用すること
■ 派遣契約が終了する前に、派遣先が、切れ目なく、労務提供が確保できることを狙いにしていますので、ご質問の 「 派遣期間中に雇い入れ 」 が、むしろ、主役と言える制度です。派遣元の立場からは、「 引き抜き 」 という印象さえ、持たれかねない場合があると思います。
■ 上記 ③ の要件は、派遣元との派遣契約を途中で解除してまで雇い入れできることではありません。派遣期間終了日までに当該派遣労働者に雇入れる旨を約束し、派遣期間終了後1カ月以内に直接雇用すればよいということです。派遣期間中の雇入れ禁止条項は優先しますので、無視して直接雇用すれば、ご懸念のように、損害賠償のリスクが発生します。
※(関連Q&A⇒ H000301 派遣労働者の直接雇用について 10/10/05付け)
投稿日:2010/11/06 11:21 ID:QA-0023732
相談者より
川勝先生
お世話になっております。
大変参考になりました。聞きたいことを深くくみ取って頂き、感謝いたします。
投稿日:2010/11/08 22:51 ID:QA-0041589大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
話し合いを
制度の主旨は直接雇用促進ですが、派遣会社からすれば損害賠償もののことになります。ですので精度をたてにとって事務的に進めるのではなく、ぜひ派遣会社と話あって下さい。
派遣社員の合意はもちろん必須ですが、同時に派遣会社に義理を通し、何らかのフィー等も優位に交渉できる可能性があると思います。
(その辺りは交渉次第)
派遣会社を単なる無料の人材紹介に利用しようとすればトラブルになりますが、合意の下で進めれば、三者がハッピーになれる可能性があります。
投稿日:2010/11/06 12:14 ID:QA-0023736
プロフェッショナルからの回答
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
1.この助成金の趣旨は、派遣労働者にとって雇用の切れ目なく生活を安定させることです。
2.雇用の申込みは、派遣期間中ですが、直接雇用開始日は、派遣契約終了後、1ヶ月以内とされています。
投稿日:2010/11/08 10:40 ID:QA-0023744
相談者より
投稿日:2010/11/08 10:40 ID:QA-0041599あまり参考にならなかった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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