無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

ストライキと年次有給休暇

いつもお世話になっています。

ストライキと年次有給休暇の関係について教えてください。

ストライキがあった場合、労働を拒否した時間に対して賃金控除していますが、予め年次有給休暇の取得を予定しており、その日がたまたまストライキになった場合で、かつストライキにも参加していない場合は、その社員に対して賃金控除はせず、年次有給休暇の取得を認めればよいのでしょうか。

それとも、当社はユニオンショップ協定で管理職以外の全社員が労働組合に加入していますが、団体交渉・行動ということで、賃金控除をすべきなのでしょうか。


また、後から、ストライキに参加した社員がその日を年次有給休暇に振り替えたいという請求があった場合は、これに応じるべきなのでしょうか。

投稿日:2010/10/29 16:05 ID:QA-0023615

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年休は目的の如何を問わず自由利用出来るのが大原則ですが、ストライキ参加を目的とする場合については例外とされています。

労働者がたまたま先に取得した年休日において、所属する職場の正常な業務の運営を阻害する目的をもってストライキに参加したことは、業務を運営するための正常な勤務体制が整っていることを前提に休むことを認める、という年休の趣旨に反するので認められないといった最高裁判決(国鉄津田沼電車区事件・H3.11.19)が下されています。

そこで御相談のケースですが、上記判例と類似している一方で、大きく異なる点としまして「当人がストライキに参加していない」という事実がございます。

個別事情にもよりますので確答は出来かねますが、少なくともストライキ実施を目的としておらず、かつストライキ参加も伴わない事前の年休請求に基づく取得については、賃金控除を行うべきでないというのが私共の見解になります。更にユニオンショップ制であったとしましても、それは組合組織上の事柄であって年休取得に関しては個人単位で行われるものですので、年休の効力に直接影響を及ぼすものではないと考えるべきでしょう。

また、ストライキに参加した社員の事後請求につきましては、事前の請求であっても認められないとする判例が示されていることからも認める必要はないものといえます。

投稿日:2010/10/29 21:31 ID:QA-0023623

相談者より

丁寧なご返答、ありがとうございました。

私も服部様と同じ考えでしたが、十分納得できました。

ありがとうございました。

投稿日:2010/10/30 11:00 ID:QA-0041540大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料