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通勤手当と旅費交通費について

お世話になります。

通勤手当と旅費交通費の扱いについて質問いたします。

本来通勤手当てとして定期代を支給し、業務中の移動は旅費交通費、いわゆる経費として支給するのが一般的だと思います。弊社でもそのようにしておりますが、社員の中に出勤場所が一定ではないため定期購入がそぐわない者がおります。その者には毎日の自宅→就業場所①→就業場所②→自宅(日によって金額が異なります。)の金額を申告させ経費として支給しておりますが、そうすると本来労働社会保険の算定対象となる通勤手当てがゼロになってしまいます。
こういったケースではどのように処理するのがいいのでしょうか。
ご教示願います。

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/10/28 16:31 ID:QA-0023598

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、就業場所①、②‥といった場所が殆ど固定されているのであれば、就業場所①への移動及び就業場所②からの帰宅は明らかに通勤行為に当たると考えられますので、当該移動・帰宅部分に関しましては通勤費、つまり通常の定期代と同様に賃金として労働社会保険の算定対象に含めるべきといえます。就業場所①→②の部分に関しましては、当然ですが通勤費とはならず単に旅費交通費として扱うことになります。

一方そうではなく、例えば就業場所①、②‥が顧客先のようにその都度変わり、かかる費用も毎月大きく変動するということであれば、旅費交通費として処理しても差し支えないでしょう。

但し特殊なケースでもあり詳細事情にもよりますので、念の為所轄の年金事務所等にご確認された上で対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/10/28 19:59 ID:QA-0023601

相談者より

早速のご回答有難うございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2010/10/29 09:38 ID:QA-0041530大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

直近の実績をベースに、定額化しては

.
■ 通勤費は、少なくとも、主たる就業場所が存在しないと算定不可能ですね。ご説明によりますと、通勤費の算定という観点からは、通勤先不定ということで、支給すべき金額は特定できません。然し、取引先が絡んだ(客先訪問等)費用ではないので、これを、旅費交通費(営業費)として処理することは、会計上適切ではありません。

■ 通勤費は、6カ月定期券購入費の六分の一を毎月定額支給されることが多いと思いますが、これは法定基準ではなく、その他の方式も任意です。任意でないのは、非課税限度額だけです。そこで、直近3カ月間の平均実績を所要通勤費用として、定額支給するのが、現実的な代替選択肢と考えます。こうすれば、労働保険料等の算定基礎に算入することも可能になります。

■ 実態との乖離の有無に就いては、3カ月ごとに一度の割合で、平均実額をチェックすればよいでしょう。最も、経済的、且つ、合理的な経路及び方法での通勤であれば、1カ月当たり10万円限度の非課税措置の適用も可能だと思います。税理士さんの意見を聴いてみて下さい。

投稿日:2010/10/29 09:32 ID:QA-0023606

相談者より

詳細なご説明有難うございました。
なるほど、そういう方法もあるのですね。
参考にいたします。

投稿日:2010/10/29 09:45 ID:QA-0041532大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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