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特別条項について

いつもお世話になっております。

さて、36協定に関して特別条項の見直しがありましたが、(3)延長することができる時間数を短くするよう努めること【努力義務】につてご教示ください。

もし、前年よりも延長可能な時間数を短く出来なかった場合は何か指導ですとか改善命令がだされるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/10/18 16:33 ID:QA-0023402

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

特別条項について

1.義務ではなく努力義務ですので、前年より延長可能時間が短くないという理由だけでただちに改善命令、指導ということはありません。
2.ただし、施行通達では、特別条項付き協定において限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率が定められていない「など」・・・の場合には・・・助言、指導の対象となるとされていますので、従業員とトラブルが発生した場合には、指導される可能性があります。
以上

投稿日:2010/10/19 11:02 ID:QA-0023412

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。

投稿日:2010/10/19 11:16 ID:QA-0041451大変参考になった

回答が参考になった 0

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