賃金表の販売奨励金取り扱い
当社は販売奨励金が別冊で記載しております。
就業規則内には別冊で定めるとしているのですが、この変更について労組から「賃金の一部であるため、その変更には労使交渉が必要」と言われております。
販売奨励金は、基準外賃金のため変更について協議は必要なのでしょうか。考え方として、どのような考え方があるのか回答願います。
また、労組との交渉時に留意することについても回答願います。
投稿日:2010/10/12 11:09 ID:QA-0023321
- よしYOSHIさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
販売奨励金
功労によって生じるもので、基準外賃金に当たります。
したがって、ご指摘のように、労使交渉は必要ないと考えます。
ただ、その金額が全体賃金の中で大きくなってくるとその限りではないと考えます。
投稿日:2010/10/12 11:16 ID:QA-0023322
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
就業規則本体とは別冊になっていましても、賃金に関する規程は労働基準法上での必要記載事項としまして就業規則の内容の一部になるものといえます。別規程である事を理由に労働条件に関わる協議内容から除外する事は出来ませんし、こうした点につきましては基準内・外の区別も関係ございません。
また現状よりも販売奨励金の支給内容や条件を低下させる場合には、労働条件の不利益変更に当たりますので、原則としまして労働者側の同意を得て変更されることが求められます。変更事情を十分に説明する等、真摯な話し合いをされることが重要といえます。
投稿日:2010/10/12 11:24 ID:QA-0023323
相談者より
投稿日:2010/10/12 11:24 ID:QA-0041406大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
協議は必要。基準《外賃金》として取り扱うのが適切
.
■ 「 別冊 」 というのは、一寸聞きなれない表現ですが、一般的に云われる 「 別規定 」、「 付属規定 」、「 別に定める 」 といったものに対応するものと思います。ご相談の 「 基準内 ( 外 ) 賃金 」 というのは、法律上の用語ではないため、明確な定義はありません。従って、給与や手当の項目ごとに実態に即して判断すべきとされています。
■ 多くの場合、基準内賃金とは、「 毎月の給与のうち毎月固定的に支払われるもの 」、「 労働協約または労働基準法で定められた労働時間の正常な就業条件で労働した場合に支払われる賃金 」、「 所定労働時間における労働に対して支払われる賃金 」 などと表現されますが、当然、ご相談のような、グレーゾーンに属するものもでてきます。
■ 先ず、賃金の一部であることは間違いないので、就業規則の本体、別規定に関わらず、また、基準内外のいずれとするかに関わらず、協議は必要と考えます。因みに、「 基準内外賃金 」 の定義付けに就いては、労使で決められてもよいのですが、回答者としては、基準 《 外》 賃金として取り扱うのが適切かと考えます。
投稿日:2010/10/12 12:31 ID:QA-0023326
相談者より
投稿日:2010/10/12 12:31 ID:QA-0041408参考になった
プロフェッショナルからの回答
労使協議について
まず、協議は必要かという点については、必要といえます。会社から社員へ支払われる販売奨励金は、通常業績や成果に応じて支払われる賃金と定義されますので、賃金である以上その条件の変更については労使間の合意が必要です。労組がある場合には労働条件を守ることが労働組合の役割ですので話し合いを求められることになりますし、応じないわけにはいきませんので、協議を求められる前に十分な説明を行うことが重要です。
次に、労組との交渉時の留意点としては、変更内容が不利益変更となる場合ですが、不利益変更となる場合であってもそれが会社存続、雇用維持に必要な措置であることなど、広い意味での労組との共通の利益につながることもありますので、その点を理解してもらい、合意を得るよう十分に説明を行うことが重要です。
投稿日:2010/10/18 10:19 ID:QA-0023394
相談者より
投稿日:2010/10/18 10:19 ID:QA-0041443大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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