通勤労災における休業について
ご教授願います。
当社の社員が朝、通勤途上において追突事故(交通手段は自動車です)を起こしました。
マイカーにて、信号待ちしている車に追突したとのことです。
過失割合は100%この追突した社員にあるとのことです。
当然、警察を呼び対処したとのこと。相手方の治療費および
車の修理費については、本人の自動車任意保険(自賠責保険含む)を使用するとのことで労災申請はしない予定です。
そこで質問ですが、この社員がこの事故における治療ということで通院するため会社を休んだ場合、会社としては通勤途上の事故であるということより公休扱いにしなければならないのでしょうか?
ご教授願います。
投稿日:2010/10/05 18:23 ID:QA-0023253
- ロクサンズさん
- 山梨県/電機(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、通勤中の事故が原因で治療を行ったり、休業したりする場合には通勤災害として労災が適用され、療養給付や休業給付を受ける事が出来ます。相手方の補償問題とは別の話ですので、労災申請の手続きをされることが必要です。
但し、労災保険法第12条の2の2におきまして、労働者が重大な過失により事故を生じさせた場合、保険給付の全部又は一部を行わないことができると定められていますので、状況によっては一部給付制限がなされることもございます。
また御質問の件ですが、通勤事故による休業は業務災害とは異なり、年次有給休暇の出勤率の計算上でも欠勤扱いとする事が認めらていますので、御社就業規則で特約が無ければ公休扱いしなくとも差し支えございません。
投稿日:2010/10/06 00:31 ID:QA-0023271
相談者より
投稿日:2010/10/06 00:31 ID:QA-0041379大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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