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派遣労働者の直接雇用について

似たような質問がいくつかありますが、知りたいケースが見つけられなかったのでご相談します。
当社は特定労働派遣で正社員を派遣先へ26業務(SE及びプログラマ)として派遣しております。元々は一括請負で受注しておりましたが、現派遣先の現場担当者が自社発注業務の煩雑さ及び物件の細かさが重なり「派遣契約」に変更して欲しいとのことで受入れましたが、いつの間にか3年経過し派遣先人事より「直接雇用」のお話があります。
そこで以下の件についてお聞きしたく。

① 第40条の5では「3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません」とありますが受入れ期間の制限を受けない26業務なのに相反するような気がします。

② 派遣先が当社社員に対して「直接雇用」の申込みを行って、本人が断った場合、その後も派遣先と派遣元は派遣契約をすることは可能なのでしょうか。①の条文からするとこれも相反するような気がします。

尚、派遣先は直接雇用する場合は「契約社員」という条件を出しており、当社社員にとっては正社員の身分を捨ててまで直接雇用をOKできる条件ではないと本人たちは申しております。
また、当社としても元々現派遣先の事情で派遣しており、直接雇用を申し込まれることは「引き抜き」に匹敵するような気分で素直に受け入れできませんが、条文から「断った」場合についての方向性が見えず質問させて戴きました。

投稿日:2010/10/05 16:29 ID:QA-0023248

ととさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

5年にしても相反は消えない。「引抜き」になる可能性も。

.
■ この数年、残念ながら、「 直接雇用へのシフトのみが 《 正 》 」 という風潮が強く、このトレンドを頭にいれておかないと、理解しにくい事態も見受けられます。ご質問は、いずれも、ご尤もだと思います。回答者としては、次のように考えています。

質問 ①

「 3年が経過した日 」 の 《 3年 》 に論理的な根拠はありません。1年では、短すぎ、5年では、長すぎるといった、議論の産物です。ご指摘の、「 相反 」 という考えを持ち込めば、《 5年 》 でも、同じことが言えます。ここは、「 どっかで区切って、《 直接雇用へのシフト 》 のキッカケを法制化 」 しようということに過ぎないと考えています。「 相反 」 というより、「 歯止め 」 の感覚で決められたように感じています。

質問 ②

本人が断った場合、その後も派遣先と派遣契約をすることは、勿論、可能です。そのために、受入れ期間の制限が設けられていないのです。但し、派遣先が、本気で、「 その同一の業務に労働者を従事させるため、3年が経過した日以後 《 労働者を雇い入れよう 》 」 としているのか、法に定められているから、形だけ、雇用契約の申込みをしたのかによって、実際の展開は異なってくるでしょう。結果的に、「 引抜かれた 」 ことになる可能性もあります。最初に申し上げたように、ヤミクモ的な 「 直接雇用へのシフト 」 への歯止めが欲しいところです。

投稿日:2010/10/05 21:32 ID:QA-0023264

相談者より

ご丁寧にありがとうございました。
派遣先とは一括請負に戻すように交渉しようと思っております。

投稿日:2010/10/06 08:16 ID:QA-0041372大変参考になった

回答が参考になった 0

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