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不良社員になる可能性のアルバイトにかんして

いつも拝見させて頂き参考にさせて頂いております。今回の相談は色々な同業者を転々として縁故で当社の方でアルバイトにきて頂いている方についてです。もともと人当たりは良いのですが仕事は怠慢で欠勤が多いと言うことで評判が悪かったので2ヶ月の雇用契約でアルバイトとして雇用しました。1度目の更新をした頃から私病を理由に何度か欠勤したりしており現場での評価も平均点まで達しません。1ヶ月ほど前に、業務中に個人の不注意から足を捻挫し3週間の診断書を提出し9日目に出勤してきました。本人は足は大丈夫ということで就労しましたがその日に体調不良を訴えその後1週間欠勤しました。8日目にまた出勤し5日ほど働いたのちまた、今度は前回の捻挫が原因で足が痛いので休ませてくれと言う申し出がありその後一度の電話連絡があったきり欠勤が続いております。最初の足首捻挫の時は労災ですので休業補償と医療費に関してはすべて会社の方で対応いたしました。また、現場仕事なので足が痛いと業務に支障きたすので完治してから出勤するようには言いましたが診断書の提出もなく何の連絡もなく本日に至っております。今月で期間満了なので更新せずに解雇できるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/09/28 16:47 ID:QA-0023105

*****さん
兵庫県/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

アルバイトの解雇

業務不良ということで解雇は可能と判断します。
私傷病とはいえ、度重なるもので、業務的にあてにすることができないわけですし、任期満了ということでよいと考えます。

投稿日:2010/09/28 22:59 ID:QA-0023111

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

原則として業務上の事故で休業中及びその後の30日間は解雇を行う事は出来ません。

しかしながら、有期雇用において契約期間が満了した際の雇い止めに関しましては、通常解雇に当たらないので上記制限の適用は受けません。ただ何度も更新を繰り返している等実態として期間の定めの無い契約と同様になっている場合には解雇法理が適用される可能性が高くなります。

文面の場合ですと、2ヶ月というごく短期間の契約でありかつ1度しか更新されていませんので、契約上明示されている更新基準に満たない、または明示されている何らかの更新不可の理由に該当するということであれば契約満了で雇い止めとすることで差し支えございません。

投稿日:2010/09/28 23:07 ID:QA-0023113

相談者より

 

投稿日:2010/09/28 23:07 ID:QA-0041309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

契約終了で

2ヶ月勤務後、1回更新、その後勤怠不良が出たということであれば、契約終了として対処されるのがよろしいかと思います。

気になったことは「縁故採用」です。採用が難しい業務であれば、選り好みは出来ない可能性もありますが、縁故採用は一見コストがかからないようで、実は「維持費」が意外にかかることが多いものです。
今回のような勤怠不良時など、その紹介者に顔を立てるなど無駄な労力がと非生産性が相乗効果になる場合などです。

縁故であっても、解雇や勤怠管理については一切考慮しないこと等、運用上効率が上がる方法を取られるとよろしいかと思いました。

投稿日:2010/09/28 23:46 ID:QA-0023115

プロフェッショナルからの回答

渡邊 清香
渡邊 清香
株式会社カレンコンサルティング 取締役

契約終了

2ヶ月の契約期間を迎え、1回更新をした後での勤怠不良でしたら、契約を終了してしまってよいと思います。

今後、同じようなことが起きないようにするための対策として、

・「縁故」採用を行なうのか否か
・今回のような勤怠をする社員に対して、会社としてどのような対応をとるか

この2つを考えていかなくてはならないと思います。

ご参考までに。

投稿日:2010/09/29 14:37 ID:QA-0023129

相談者より

 

投稿日:2010/09/29 14:37 ID:QA-0041316大変参考になった

回答が参考になった 0

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