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高齢者の定年引上げについて

来年4/1より、段階的に定年を引き上げることとなっておりますが、その対象者ですが、「執行役員」にも適用されるのでしょうか?

投稿日:2005/10/19 16:40 ID:QA-0002306

*****さん
山形県/バイオ(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

執行役員の定年に関して

執行役員をどのように扱っているかによります。

①従業員の最高役職位にしている場合(従業員としての雇用関係はそのままで、執行役員就任時に退職金も精算していない場合)
⇒あくまで身分としては従業員になりますので定年制の対象になります。

②取締役に準じた委任契約関係としている場合(執行役員就任時に、従業員としての雇用関係を終了させて退職金も精算させている場合)
⇒すでに雇用関係がありませんので、定年制の対象になりません。

投稿日:2005/10/19 19:34 ID:QA-0002308

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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