無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員の債務保証

ある会社有価証券報告書の注記をみると会社が従業員の住宅資金1600万の債務保証しているらしいです。もっと金額が大きければ会社が制度を作成して福利厚生の一貫としてしているのは理解できるのですが、会社が特定の個人従業員のために債務保証をしている会社なんて
あるのでしょうか。

投稿日:2010/09/23 17:40 ID:QA-0023029

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

債務保証も、多額、且つ、連帯性が強ければ、簿外債務性も強まる

.
■ 有価証券報告書に関しては、「 貸借対照表日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象( 「重要事象等」という ) 又は、状況が存在する場合であって 」、「 当該事象、又は、状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき 」 に、「 継続企業の前提に関する注記 」 をしなければならないとされていると理解しています。

■ 一寸、分かりづらい表現ですが、会計情報には現われない、重大な潜在リスクに関する情報は、これを開示しなさい、ということです。ご引用の事項は、従業員の第三者 ( 金融機関 ? ) からの借入金に就き、当該第三者に行った 「 債務保証 」 のように思われます。その保証が、民法でいう、「 連帯保証 」 であれば、簿外債務性が強いものになります。

■ 金額の多寡に関わらず、形式的には、「連帯保証」でなくても、第三者に対する差入保証などで、実質的に連帯性が認められる場合には、連帯性が強く、簿外債務性も高くなります。確かに、会社が特定の個人従業員のために債務保証をするのは、特別な事情があり、且つ、それを、有価証券報告書に注記されているには、更に、個別事情があったものだと思います。

■ それにしても、金融機関などの貸付者は、通常、抵当権設定などの保全措置を講じている筈ですから、会社に、連帯保証を求めてくることは、一寸考えにくいですね。金額の多寡は別にして、余程、特別な状況にあったのだと推測します。

投稿日:2010/09/24 10:11 ID:QA-0023034

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

世古 雅人
世古 雅人
株式会社カレンコンサルティング 代表取締役

特別な存在であり、何かあります・・・

「特別な存在の個人従業員」としか考えられません。

たまにですが、経営者や創業者の同族や親族の場合などで見かけることもありますが、そうはあるものではありません。まして、住宅資金なのでなおさらグレーの要素も少なからずあります。

従業員が住宅を担保に借入れを行い、そのお金を会社に貸付け、会社が住宅ローンの債務を背負い返済を行っている・・など、なにかありますね。簿外債務かもしれません。

投稿日:2010/09/25 03:49 ID:QA-0023059

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード