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社員から契約社員へ

契約期限なしの社員を素行、成績が芳しくないので
面談の上、1年契約の契約社員へ身分変更を行いたいのですが
本人納得の上、変更を行う場合は労務上、問題はありますでしょうか?

投稿日:2010/09/07 11:34 ID:QA-0022735

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

本人が了承しているのであれば可能です。
その際、のちに不当な労働条件の引き下げということを主張されることの無いように、書面によって1年単位の契約を締結することが不可欠です。

なお、契約更新を繰り返すことで常用労働者とみなされ雇い止めなどが不当解雇としてトラブルになることがあります。
契約社員として更新していくためには、契約段階において更新の有無、雇い止めを行う際の判断基準を明示することによって、契約社員のまま更新を行うことや、正当な理由をもって契約を更新しないこと(雇い止め)ができます。
また、契約期限が近づいたときには、両者再度契約条件の確認を行い、更新を行うかどうかを明確にすることで不用なトラブルを防ぐことができます。

一度正社員として雇用したからには、その社員の職業生活の安定を守るという社会的責任も企業にはありますので、社員の方をマネージメントすることで解雇や降格ではない、人事異動などの措置で対応していけるよう検討することも重要です。

投稿日:2010/09/07 14:36 ID:QA-0022739

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

2点のご留意を

まずは本人納得の上であれば当然認められますが、証拠としての雇用契約書取り交わしは絶対に欠かせません。有期雇用ですので、その期間の限定と、更改についてもしっかりと方針を決めて下さい。

もう一点は、そもそもの
)素行、成績が芳しくない
点についてです。こちらへの対処はお済でしょうか。これを触れずに、今後の改善の道を取らずに条件変更だけで済ませますと、後に大きなトラブルになり得る恐れがありますので、ぜひ合わせて対処とお取りいただければと存じます。

投稿日:2010/09/07 22:34 ID:QA-0022748

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

正社員から契約社員への身分変更は当然ながら労働条件の不利益変更に該当しますので、本人の同意が必要です。

その場合の同意とは、あくまで自発的な同意でなくてはならず、会社が強要して得たものであってはなりません。例えば、契約社員で納得しないならば解雇するといったような事を伝えてしまいますと、到底自発的な同意を得る事は困難ですので、そうした強引な手法は避けなければなりません。

また、「素行、成績が芳しくない」ということであれば、まずは会社側できちんとした指導を行う事、そしてそれでも改善が見られない際には素行の場合ですと制裁規定に沿って譴責や減給他の制裁措置を科す事、成績が芳しくない場合ですと人事評価に反映させる事が重要です。

恐らくはそうした措置も既に採られている事とは思いますが、十分な対応も採らずいきなりの契約身分変更の話をするのでは問題が多すぎますので注意が必要です。

投稿日:2010/09/08 00:12 ID:QA-0022751

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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