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交通費の支給についてです。

いつも大変参考にさせていただいています。
社員の交通費の支給についてです。

ある社員が出張の翌日に公休だったためその出張先から直接旅行先に移動していたことが判明しました。ただ、その分の交通費として通常の往復分を請求してきています。

この場合はその往復分を支給すべきなのでしょうか。
本人いわく「旅行にいっていなければかかっていた経費であり通常の経路から逸脱した分を請求しているわけではない」と主張しています。
理屈としては間違ってはいないと思いますし、旅行先への移動も通常の勤務時間以降のため特に問題はないと思われます。
ただ、実際にかかっていない交通費を支給するのはどうかという疑問も残ります。(許容範囲内として認めてあげるのも悪くないという気持ちもありますが)

以上、どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/09/03 12:06 ID:QA-0022677

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

旅費支給に特段の問題はない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

最後にある「実際にかかっていない交通費を支給するのはどうか…」という記述の意味が分かりかねますが、本件は、旅費支給自体には特段の問題はないと思われます。

ただ、出張の帰りのルートが就業日以外にかかっていますので、そこでの災害リスクが気になります。
少なくとも、出張の延長で旅行をするようなケースは、事前にその旨を会社に申告するようなルールにされるのが賢明でしょう。

ご参考まで。

投稿日:2010/09/03 12:14 ID:QA-0022679

相談者より

 

投稿日:2010/09/03 12:14 ID:QA-0041108大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

出張先に事前旅行した場合の交通費

仮に東京起点で、福岡なり大阪に出張が決まっていたとして、その前後が休めるなら、1日、2日早く行って旅行をしたり、帰省する、知人に会うということはありうることです。
こうした場合、起点と出張先の交通費を会社経費として請求するのは当然のことであり、疑問の余地はありません。
旅行すれば、その往復交通費以上に出費するかもしれないですが、その追加出費分は本人負担です。しかし、会社起点、出張先の交通費、宿泊費は経費です。
問題は、ホテルなどの宿泊費が曖昧で、出張1泊のところ、2泊して宿泊日の一部または全部を会社の経費に回してしまう可能性があることです。
ご存知の通り、地方のホテル代は東京都心の半分程度ですから、そういうことが起こりうると考えます。
労災の問題は事前に会社が承認した出張期間に限られます。

投稿日:2010/09/03 12:40 ID:QA-0022682

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「出張許可」には、ルートも含まれるべき

■ 出張旅費はすべて営業費で、給与ではありません。従って、( 看做し扱い部分はあっても ) すべて 「 業務 」 のために発生した 「 実費 」 です。ご相談の状況、一部不明な点もありますが、会社経費を使う限り、「 出張許可 」 と 「 実費処理 」 をキーとして判断すると分かり易いと思います。

■ 旅費精算時に判明した事項ですから、会社の 「 出張許可 」 は、出張先からの個人旅行ルートを承認していたとは思えません。本人の主張する、「 旅行がなければ通常の交通費 」 というのは、「 出張がなかれば個人負担の交通費 」 ということでもあります。

■ 業務経費として支給処理しても、特に問題はないと思いますが、考え方としては、「 出張許可および許可 」 には、出張ルートも含まれます。やかましくいう会社も少ないでしょうが、このような事態の処理には必要です。回答者なら、支給は断るところです。

投稿日:2010/09/03 13:44 ID:QA-0022683

相談者より

 

投稿日:2010/09/03 13:44 ID:QA-0041112大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 出張許可 」には、ルートも含まれるべき ( 用語修正 )

.
回答最終パラグラフの一部の修正をお願いします。失礼しました。

「 出張 《 許可 》 および許可 」 ⇒ 「 出張 《 申請 》 および許可

投稿日:2010/09/03 20:06 ID:QA-0022695

相談者より

 

投稿日:2010/09/03 20:06 ID:QA-0041118大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出張時における交通費支給に関しましては法的定めがございませんので、御社規程内容に基づき支給する事が求められます。

恐らくは、文面のようなケースに関して適用されるような定めが無いのでしょうが、そうなりますと基本的にどのように対応すべきか基準が無いことになってしまいます。

従いまして見解は分かれるでしょうが、仮に上記のようであれば、今回は規定不備もございますので本人の希望に応じると共に、今後につきましては出来れば会社が認めた経路における実費での清算と明確に定める事で対応すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/09/03 22:34 ID:QA-0022699

相談者より

 

投稿日:2010/09/03 22:34 ID:QA-0041121大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

支給より管理

実際にはよくある事例と思います。しかし出張経費、交通費は給与ではありませんので、それを堂々と私用で旅行した等車内で吹聴することは、そうした業務のない事務担当等の部門との差別的なイメージが出来ます。
特に出張時に使用旅行に行ける「権利」というとらえ方をさせるのは問題ですので、私用に使うことを就業規則等で禁止し、実際には車内での吹聴などすれば支給しないという警告程度で良いのではないでしょうか。

投稿日:2010/09/04 00:55 ID:QA-0022704

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします。

交通費については、法的な定めがないため、御社の今までの取り組みや社風などから決定することとなります。この判断基準として、御社に旅費規定があればそちらをご参照ください。もし旅費規程が整備されていないようでしたら、支給条件と支給金額をはっきりさせるためにも、見直されることをお勧めします。

さて、今回のご相談については2つの対応方法が考えられます。
①実際に業務に関係のない移動(ここでは自宅から出張先まで以外)はすべて認めない。
②通常の往復分を支給する。

 領収書がなければ交通費精算ができないという慣例があるなど、厳しい管理が行われている場合、①の処理を行ってください。厳密な処理をされているうえで、プライベートとしての帰路の交通費を請求することは不正請求になりかねません。
 もし御社で交通費の決済についてご担当者様や上司の方の判断に依る部分が大きいのであれば、ご本人様のおっしゃる通り、②でも問題ないかと思われます。ただ、その場合前例を作ってしまうことにご注意ください。出張の次の日が公休である場合、今回のようにプライベートな旅行をするケースが増えていく可能性もございますので、その点も踏まえながらご判断されると良いかと思います。

どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2010/09/06 22:56 ID:QA-0022728

相談者より

 

投稿日:2010/09/06 22:56 ID:QA-0041139大変参考になった

回答が参考になった 0

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