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傷病手当金の受給について。

お世話になっております。今回は傷病手当金の事で教えていただいたいと思います。宜しくお願いします。

当社の社員より”会社にいけなくなってしまった”との連絡がありました。どうやら精神的なストレスが原因と思われます。実はこちらの社員、過去に傷病手当金を受給(1年3ヶ月)、その後復職し2年4ヶ月働いてきました。その間特に問題はなかったのですが、本日上記の連絡がありました。

詳しい事は本人と直接会って話しをするつもりですが、恐らく前回同様精神的なストレスが原因と思われます。しかし同じ原因では傷病手当金は受給できません。

今回のようなケースでは、皆さんどのように対処されておりますか。漠然とした質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

投稿日:2010/08/23 11:48 ID:QA-0022439

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会的治癒なら再度受給の可能性、就業規則による取扱いを

.
■ ご理解のように、同じ原因では、傷病手当金は受給できません。逆に、言えば、支給を受けた病気と関連のない病気や負傷にかかった場合や、以前の病気が完治 ( 社会的治癒を含む ) し、その後再発した場合は、支給されことになります。

■ この、《 社会的治癒 》 というのは、厚労省通達によると、「 社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり、社会的に復帰している状態をいう ( 以下略 ) 」 ことになっています。結核、糖尿病では 「 3年くらい 」 薬を飲んでいない、通院、入院していないことが目安となっているようです。

■ ご相談のような、心因性の疾病でも、復職後、継続して(?)2年4カ月もの期間、復職していたのなら、上記の「 3年くらい 」 に相当し、再度、傷病手当金の支給要件を満たす可能性もあると思います。

■ それば別として、お尋ねのケースに就いて、まとまった統計・情報は見当たりませんが、2度目の就労不能で、傷病手当金が不支給となれば、私傷病と判断できる限り、多分、就業規則の定めに基づき、「 欠勤 」、「 休職 」、「 退職 」 などの措置を、また、賃金についも、同様、有休、部分給、無給など、企業ごとの措置が採られることになるでしょう。

投稿日:2010/08/23 13:52 ID:QA-0022442

相談者より

川藤様
回答ありがとうございます。
会社としてもできるだけの事はしたいと思いますので、再度傷病手当金が支給できるのであれば、申請をしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2010/08/23 15:40 ID:QA-0040996大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

傷病手当金

同一の疾病でも一旦完治し、その後、再発した場合、支給されますので、今回はそれに該当するのではないでしょうか?

2年4カ月もの復職を可能にしたとすれば、精神疾患は一時的に治癒したものと考えます。

もし支給されないなら、その事実と理由を本人に提示し、会社としてなしうる最大限の支援策を説明してその納得を得るしかないです。

精神疾患は完治しにくく、ストレスのある環境に身を置くと、再発しやすいものと考えます。

投稿日:2010/08/23 14:28 ID:QA-0022444

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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