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出勤時間

いつも大変お世話になっております。

社員の出勤時間についてお伺いします。
毎朝7時過ぎに出勤社員がおります。
(定時は9時なので通常は8時40分頃出勤します。)

指示をしたわけではなく、本人の意思で朝早く出勤をしており
会社は黙認している状態です。

この場合の労働時間は社員の出勤時間からカウントしなければ
ならないのでしょうか。
本人は就業提示に退社するために早く来ているようです。
但し、他の社員との兼ね合いもあるので
(定時以降に頼みたい仕事もある)
同じ労働時間でも通常出勤で来て貰った方が、
良い場合もあります。

または会社の意向を伝えたうえで、それでも出勤時間等が
変わらない場合は労働時間のカウントなし、
また何らかのペナルティを与える必要はあるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/08/16 17:18 ID:QA-0022384

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

早出

早出しても、始業は9時と決まっていますので、それ以前はサービス労務です。
仕事の段取りで残業が生じること、その場合、応じることは就業規則で定めているでしょうから、その人に残業をさせることは一向に構わないです。

その方がどういう理由で早く出社しているかは不明ですが、日中と同じく仕事をしていると会社としては認識できないです。指揮監督する者も早い時間帯にはいないです。

もし早く出ているので、時間外手当を請求するとすれば、これを認める必要はないです。

社員は特に支障がないなら、定められた仕事量を職場で行なっても構わないと思います。また、新聞や雑誌などを会社が業務の都合で購読しているとして、そういうものを手にするのは早い時間か、遅い時間帯でしょう。どちらでも、それは自己啓発であり、残業ではないです。

投稿日:2010/08/16 17:45 ID:QA-0022385

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます

結論から申しますと、指示をしていない早出、残業に対しては支払義務はありません。
また、通常の出勤時間よりも1時間以上早い時間に出勤するとなれば、オフィスのセキュリティ上の問題や、エアコンなどの光熱費の問題などもありますので、指導することは可能ですが、定時以降に業務の指示をする場合には残業の指示をすることになりますので、手当の支払対象となります。

このようなケースでは、上司のいる時間に勤務するよう社員の方とよく話し、業務量なども勘案しつつ就業時刻内で業務を終えるようマネージメントを図ることが重要になります。

投稿日:2010/08/16 18:03 ID:QA-0022386

相談者より

光熱費についての問題までは気づきませんでした。
ありがとうございます。

投稿日:2010/08/18 11:17 ID:QA-0040974大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

時間管理とペナルティ

まず勤務時間は就業規則において定め、その上で管理者の指示によって早出や残業が行われるという原則は変わりません。ゆえに、管理者の指示によらない、自主早出や自主残業は給与支給対象外です。

早出はセキュリティや省エネ等職務遂行上、あるいは貴社の運営上問題が無いのであればそれほどめくじらを立てなくて良いように思いますが、何か業務に支障が出たり、業務中に居眠りをする等服務規律に影響があるようであれば、まず早出より、その問題を是正するように指導するのが先決でしょう。

ペナルティは問題に対して行うものであり、服務規律に反する、業務能率が劣る、残業命令を拒否する等、結果に対して行うべきものと思います。

投稿日:2010/08/16 21:08 ID:QA-0022387

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則で決められている始終業時刻は、当然守られなければならないものです。

まずそうした時刻に遅れる事は勿論ですが、必要も無いのに勝手に早く来て何かをするような事もまた同様に違反行為といえます。

現実問題としましても、通常その間の冷暖房費等電気代もかかるでしょうし、また一人で来るとなりますと事故発生等のリスクも高まるものといえますので、決して会社にとってもプラスになる行為とは限りません。

問題はこうした勝手な早出残業を会社が黙認していることですので、業務上早出の必要が無い場合は即改めるよう指示しなければなりません。加えて、単に意向を示すだけではなく、目撃した場合はその場で注意指導を必ず行い、それでも改めない場合には就業規則違反として御社規定に基き懲戒処分を科すことも当然検討すべきです。

ちなみに「黙認」している限りでは、状況によっては労働時間として認めざるを得ない可能性も生じてしまいます。コスト面のみならず職場の秩序を保つ上でもそうした不合理は避ける必要があるというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/08/17 23:38 ID:QA-0022391

相談者より

黙認も問題ですね。
まずは本人と話しをして対応します。
ありがとうございます。

投稿日:2010/08/18 11:43 ID:QA-0040977大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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