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労働組合の会議手当について

労働組合が就業後に、組合としての会議を行い、組合から直接残業相当手当が現金で支給された場合、どこまで非課税として認められるのでしょうか?確定申告の必要はありますか?
②また労組専従者の場合は通常どのような給与体系になっているのでしょうか?

投稿日:2005/10/12 11:46 ID:QA-0002212

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働組合の会議手当について

■現金支給の場合、深夜食として1回の支給額が300円以下でない限り、給与所得として課税対象になりますので、厳密には、確定申告が必要になります。(二箇所以上から給与所得がある場合に該当)
■労組事務局自体の人員規模が小さく給与体系なども殆んど公表されていません。然し、組織率の低下、収入の減少、人員削減などに直面し、職能給制度(これも民間では陳腐化しつつありますが)を採用する労組もあるやに仄聞する程度です。

投稿日:2005/10/13 18:47 ID:QA-0002242

相談者より

 

投稿日:2005/10/13 18:47 ID:QA-0030896あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労働組合の会議手当について

(1)労働組合が組合活動にかかる手当を支給することは、会社が支給する賃金ではありませんから会社側にとってはなんら関係のないことです。一般的には課税金額だとしても、小さな組織では何もしていないのではないかと推測いたします。大きな組織ですと、正しく税額表をもとに源泉徴収しているようですが実態についてはよくわかりかねます。正しくは、上記の川勝先生のご回答にあるとおり、2ケ所からの所得として確定申告が必要となるでしょう。
次に専従の場合の賃金ですが、私の知る限りにおいては、社員時の賃金を保証しているケースが多いようです。昇給の時期には、会社に、専従者が在籍していた場合いくら昇給するかという昇給額を問い合わせし、その額に準じて増額させて支払っているようです。これらも組合の規模等によっていろいろではないかと推測できます。くれぐれも、会社がその資金を提供することのないよう気をつけてください。

投稿日:2005/10/14 15:14 ID:QA-0002261

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