無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇起算日の変更

弊社の有給休暇起算日は現在1月1日ですが、年度に合わせるため4月1日への変更を考えています。移行期における1月1日~3月31日の扱い等、不利益変更にならないようにするためにはどのような扱いが適当なのでしょうか?起算日変更の際に留意する点と併せて教えて下さい。

投稿日:2005/10/12 10:29 ID:QA-0002210

*****さん
山形県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re.有給休暇起算日の変更

これまで、1月1日から12月31日までの全労働日数の8割以上の出勤があったものについては、翌年1月1日に年次有給休暇が付与されていたわけですから、移行期の1月1日には従来通りに年次有給休暇が付与されます。さらに4月1日には、勤続年数を1年加算したうえで、4月1日から12月31日までの労働日について全て出勤したものとして相当の日数を付与することになります。そうでなければ、次に年次有給休暇が発生し付与される日が翌年の4月1日となり、雇い入れから6ヶ月経過日以後、継続勤務年数1年ごとに年次有給休暇を与えなければならないとする最低基準を定めた労基法の規定(第39条2項)を満たさないことになってしまいます。また同様に、移行期の4月1日に雇い入れの日から勤続勤務6ヶ月未満のものについては、6ヶ月に達するまでの残余の日数を全て出勤したとみなして、取り扱うことになります。
新しい起算日は就業規則に明記し、所轄労働基準監督署長へ届出なくてはなりません。

投稿日:2005/10/13 11:36 ID:QA-0002225

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート