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欠勤をした場合の通勤手当処理方法について

いつもお世話になっております。

通勤手当の支給方法に関して、6か月分の通勤定期券購入費相当額を期間(4月~9月、10月~翌3月)の前月に前払いすることを検討しております。
そこで、期中に下記一月分の給与計算期間中全てに欠勤した場合の通勤手当処理方法について、ご教示いただけませんでしょうか。

 一月の給与計算期間:前月21日~当月20日
 給与支給日:毎月25日
 欠勤に係る現在の規定:上記期間のすべての所定労働日を欠勤した場合、通勤手当を支給しない

私見では、当該欠勤月の給与支給日に、前払いした6か月分通勤定期券購入費相当額の6分の1を控除する方法が考えられますが、処理上問題はないでしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/07/28 14:23 ID:QA-0021970

なかさん
大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法により賃金は全額支払わなければならず、他の債務等一部金額を控除して支払うことは原則として認められません。

但し、過払いとなっていた給与分を次回の給与から控除することは労働者の生活を脅かすものではない為、判例上でも合法とされています。

文面の通勤手当の場合も就業規則により欠勤月の通勤手当支給を行なわない定めとなっていることから、過払い分の次月控除となりますので特に違法を問われる事はないものといえます。

投稿日:2010/07/28 20:30 ID:QA-0021987

相談者より

服部先生

ご教示いただき、ありがとうございます。

「過払い分の次月控除」ということは、例えば4月~9月の期間中、6月の給与計算期間中全てを欠勤した場合(単月分のみ)、控除できる月は7月度給与支給時と考えれば良いでしょうか。或いは、期間終了後の翌月、つまり10月給与支給時まで待った方が良いでしょうか。

重ね重ねで申し訳ございませんが、ご教示の程宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/07/29 13:03 ID:QA-0040770大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

御質問の件につきましては文字通り次月(7月)の給与からの控除を指しています。

過払いとなる事が確定している以上10月まで待つ必要性はなく、逆に間が開きすぎますと控除される労働者の側から見れば唐突な印象を受けてしまいますので、早目に清算される方が妥当といえます。

投稿日:2010/07/29 13:46 ID:QA-0022027

相談者より

服部先生

ご教示ありがとうございます。

投稿日:2010/07/29 17:45 ID:QA-0040789大変参考になった

回答が参考になった 0

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