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給与の一部を商品券で支給することについて

今後、契約社員やパートタイマー社員に対して、会社の月目標が達成された場合に限り商品券(1000円~2000円)を支給しようと考えております。

現状、能率給という給与の名目で商品券を支給しようと考えておりますが、それでは給与の現金支給の原則に反してしまうのではないかと心配しております。問題はないでしょうか?

どうしても商品券で支給したい場合、どのような名目がいいのでしょうか?
支給の意味合いとしては、月の業績が達成したことのご褒美といったところです。

また商品券で支給した場合でも所得税の課税対象になるといった理解で間違いでないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/07/23 18:57 ID:QA-0021881

*****さん
京都府/商社(専門)(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

給与の一部を商品券で支給

販売促進手当という費目などで金券で渡すことはあります。
金額的には低いのですが、課税対象と考えておくのが無難でしょう。
福利厚生費で処分して非課税処理している事例もあります。その場合、個人ではなく、グループに支給しないといけないです。

投稿日:2010/07/23 19:20 ID:QA-0021882

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、賞与や能率給的な手当であっても賃金には変わりませんので、商品券等の現物支給は原則として違法となります。

対応としましては以下の3通りが考えられます。
労働組合との間で支給内容を定めた労働協約を結ぶ
‥ 労働組合が無ければ不可能ですし、対象者も原則として組合員に限られますので、現実的には実施困難な場合が多いです。
・商品券支給をやめ、現金の手渡しにする
‥ 実際に受け取る側でも特定の用途に限られる商品券よりは現金と簡単な慰労コメントを頂いた方が有り難いはずです。
就業規則に規定を置かず、また必ず支給する手当とはせず、臨時かつ恩恵的に与える場合があるものとする
‥ 恩恵的な給付で支給条件や内容が事前に確定していなければ労基法上の賃金には該当しませんので、福利厚生的な給付としまして現物支給が可能です。但し、不定期になるとこうした手当自体の存在意義が薄れてしまうといったデメリットが生じかねません。

従いまして、私見としましては2番目に挙げた慰労コメント付の現金手渡しをお勧めいたします。

尚、所得税につきましては費目に関わらず換金出来る性質のものに関しては従業員個人に渡される以上通常課税されます。その他詳細については税務署または顧問税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2010/07/23 20:24 ID:QA-0021884

相談者より

丁寧にご回答いただきありがとうございます。
とてもすっきりすることができました。
社員のモチベーションを上げるためにも慰労コメント付の現金手渡しは効果的なように感じます。
これから上に相談します。ありがとうございました。

投稿日:2010/07/26 14:19 ID:QA-0040727大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

税法面では給与所得として課税対象、労基法面では、違法性が強い

■ 所得税法の観点からは、名称、支給方法 ( 商品券か、現金か ) に関係なく、課税対象とされる給与所得です。
■ 労基法 ( 通貨払の原則 ) の観点からは、形式的には、労働協約に定めておくことにより、現金以外での支払が可能とされていますが、実質的には、商品券によっては、強制通用力は強いとは言えず、名称を変えても、違法性が高いでしょう。
■ 余分なコメントになるかも知れませんが、そのようなリスクを犯してまで、1~3千円程度のご褒美を、商品券で貰う社員達は、どれだけ有難く感じるのか、効果面の再検討も意味があると思います

投稿日:2010/07/24 10:24 ID:QA-0021889

相談者より

わかりやすいご回答ありがとうございました。
確かに効果面の検討が弱かったように感じますので再検討したいと思います。ありがとうございます。

投稿日:2010/07/26 15:55 ID:QA-0040730大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

金額によります

予算達成などの記念に大入り袋や上長ポケットマネーの報奨等は、営業管理を経験された方なら、存外に効果があるとお感じいただけると思います。小職も営業担当役員時代にポケットマネーで大入り袋を出しました。

金額が数千円とのことですので、給与というよりボーナスとなるかと思いますが、いずれにしても課税等手続きがありますので、配布人数、金額によっては担当役員等のカンパ等もお考えいただいてよろしいかも知れません。数万円の投資ですから、直接役員から渡す等、しっかりその効果につながるように設定をお考えいただくとよろしいかと思います。決して惰性にならないよう、また「権利」と思われないよう、しっかりと運営なさって下さい。

投稿日:2010/07/26 23:52 ID:QA-0021921

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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