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マイカー通勤の手当

マイカー通勤規定を策定するにあたり、相談です。

手当を距離に応じるのではなく、公共交通機関を利用した場合の定期代と同額を支払うとしても問題ないでしょうか?

投稿日:2010/07/22 18:01 ID:QA-0021855

*****さん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

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通勤手当

公共交通機関分を支給するでよいと考えます。
それ以外に実費計算すると言っても、車によって燃費はいろいろで、それに合わせる理由はないでしょう。

投稿日:2010/07/22 19:58 ID:QA-0021857

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非課税限度の拡大が狙いなら手間がかかり、厄介

■ マイカーなどで通勤している人に対し、幾らの金額を支給するかは企業の自由です。賃金として支給されている、○○手当などと同じです。但し、非課税の範囲内に納めようとすると話は別です。
■ 1カ月当たりの非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて決められていますが、片道の通勤距離が15Km以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤していると看做したときの通勤定期券1カ月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1カ月当たりの金額で判定しても差し支えありません。但し、10万円が限度です。
■ 実際には、公共交通機関を利用しないので、この計算は、いわば、「 みなし制 」 ということで、非課税限度額が広がり、結果として所得税が軽減されます。但し、某企業が、賃金規程作成時に、地元税務署から、《 「 みなし制 」 を採用するならば、その根拠となる計算式・一覧表を書面に作成し、調査等に際しては、すぐに明示できるようにしておくこと 》 と釘を刺されたとのことでした。マイカーでは同じ通勤距離でも、公共交通機関は個人別に異なるので、かなり厄介な気がします。

投稿日:2010/07/22 20:51 ID:QA-0021858

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