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退職金規程について

パチンコ店を経営する会社です。役員は5名社員は30名程度ですが、10年前に税務上、役員と社員を別会社にました。退職金規程は無く、社員の退職時には功労金を支払っていました。功労金が支給されるかされないかは役員の判断によるもので、一概に勤続年数だけでは計れません。3年前に創業者が死亡したときに退職金を支払い、その際に役員退職金規程を作成しました。現在別会社は合併消滅しましたが、社員に対する退職金規定がありません。役員にはあって社員には無いというのは問題ありませんか?

投稿日:2010/07/18 08:36 ID:QA-0021777

joker000さん
愛知県/商社(総合)(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職金制度につきましては各会社が任意に内容を決めて支給する制度ですので、必ず制度を構築し支給しなければならないものではございません。

また取締役等の役人に関しましては会社法、従業員に関しましては労働法令が適用され、従う規程も役員規程と就業規則と異なりますのでその処遇は通常全く別の取り扱いとなります。

従いまして、退職功労金が役員のみにあって従業員に無いとしましても特に法令上問題となる事はございません。

但し、そうした事で従業員が現に不公平感を抱いているようですとモチベーション低下に繋がりかねません。

退職金制度を導入すれば会社のコスト増は避けられませんので慎重さは必要ですが、現状の処遇において問題があるとお考えでしたら、退職金以外の面での改善措置も含め社内で現行賃金制度の見直しを検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/07/18 14:05 ID:QA-0021780

相談者より

 

投稿日:2010/07/18 14:05 ID:QA-0040677参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

年収の増額に回すのが本筋

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

退職金制度は会社任意の制度ですので、それがないことは、法律上何の問題もありません。役員に慰労金制度があっても同じです。

そもそも、人件費というのは、給与に使っても、退職金でも、福利厚生費でも同じお金です。
したがって、貴社のように現状退職金を持たない会社が、仮に、新たに退職金制度を創設できるような余裕があるのであれば、それは年収(給与や賞与)の増額に使った方が、一般的に社員にも会社にもメリットが大きいと考えられます。
冷静に判断されて、貴社の場合ではいかがでしょう?

ご参考まで。

投稿日:2010/07/18 21:03 ID:QA-0021783

相談者より

 

投稿日:2010/07/18 21:03 ID:QA-0040679参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

人事政策

法的な拘束に該当するものではないですが、ご指摘の点は御社の人事政策として、極めて重要な点と存じます。ですので同属ということでやりにくい点が多々あろうかと拝察いたしますが、正に経営の根本問題ですので、経営者がどう考えるのか、どのようにモチベーションを捉えているのか、ということを経営会議などで討議されてはいかがでしょうか。

残念ながらそういったことに関心を持たない経営陣も、特に同属などではあり得るかも知れません。それも含め会社の方向ということにもなるのですが。

投稿日:2010/07/19 09:54 ID:QA-0021786

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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