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年次有給に関して

いつも大変参考にさせていただいております。

年次有給の取り扱いに関してですが、
半年間の雇用契約の場合、契約者に支給する年次有給は弊社規定の半分でも問題ないのでしょうか?

例、1年間10日→半年5日など

当該契約者との契約は、次回の更新で2度目となります。

投稿日:2010/07/15 11:40 ID:QA-0021737

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の付与日数につきましては有期・無期といった雇用契約の形態に関わらず、8割の出勤率を満たしている限り入社後6ヶ月経過時点で10日、それから1年経過後には11日、さらに1年経過後には12日‥といったように労働基準法上で定められた日数を与えなければなりません。

また上記で触れましたように、年休は契約更新毎に発生するものではなく、入社後半年経過以後は1年毎に発生するものですので、半年契約における2度目の更新、つまり入社後1年経過時点では御社で特別な定めをしていない限り新たな年休は発生しません。

ちなみに、週所定労働日数が4日以下の場合には比例付与で通常より付与日数が少なくなります。

投稿日:2010/07/15 12:23 ID:QA-0021738

相談者より

服部賃金労務サポートオフィス
服部 康一様

早々のご回答ありがとうございます。
<入社後半年経過以後は1年毎に発生するものですので、半年契約にお<ける2度目の更新、つまり入社後1年経過時点では御社で特別な定めを<していない限り新たな年休は発生しません。
ということですが、次回契約更新での契約書に記載する日程に関しては、10日になるのでしょうか?
半年間の更新の為、労基法などで決められている日数の半分で問題ないのではなどの声も聞こえているので…
弊社の規定では1年間での支給日数はあるのですが、半年間契約というのは初めてでまだ規定がない状態です。
そのあたりもご教示いただければありがたいです。

投稿日:2010/07/15 12:32 ID:QA-0040662大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

次回契約書での具体的な年休付与日数の記載に関しましては、年休自体が発生しませんので特に記載の必要はなく、契約期間内には新たに発生しない件を明示しておけばよいでしょう。文面の「10日」とは既に付与済みの年休未消化分を指しているのでしょうが、そうであれば明確にその旨記載しておかなければなりません。曖昧に記載してしまうとまた新たに年休が貰えるのでは?との誤解を招きかねませんのでご注意下さい。(※但し、会社によっては最初の契約時に10日の年休を付与しているケースもございます。もし御社がそうであれば、次回の更新(1年後)に原則11日付与しなければなりません。)

尚、「半年間の更新の為、労基法などで決められている日数の半分で問題ないのではなどの声も聞こえている」との事ですが、そのような措置は法令上全く認められていません。

また「弊社の規定では1年間での支給日数はあるのですが、半年間契約というのは初めてでまだ規定がない状態です:とございますが、前回もお答えしました通り半年契約であってもその事だけで何ら年休付与のルールは変わりませんので、従来通り原則1年毎の付与を行えば済むことです。何か特別なルールや措置を考える必要はございません。

仮に挙げられたような根拠無き意見が一般社員であればともかく、管理層から出ているとすれば法令に関する認識上非常に問題がありますので、今一度人事管理担当が中心となってコンプライアンス運営の確認を行われるようお勧めいたします。

投稿日:2010/07/15 13:57 ID:QA-0021742

相談者より

服部賃金労務サポートオフィス
服部 康一様

早々のご返事ありがとうございます。
頂いたご意見を元に、有給設定を行いたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2010/07/15 14:17 ID:QA-0040663大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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